2 第9条の4の次に次の1条を加える。(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第9条の5 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条及び都留市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年都留市条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第19条第1項第3号並びに第30条第3項及び第4項中「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第39条の2第2項中「再任用職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
別表第1から別表第3及び別表第5から別表第8中「及び任期付職員」を削る。