○都留市生活保護ケース診断会議運営要綱
(平成23年3月25日訓令第7号)
改正
平成27年3月31日訓令第12号
令和元年6月13日訓令第11号
(目的)
第1条
この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づき、福祉事務所長が保護を行うケースのうち、特に複雑困難な問題を有するものについて、援助方針、援助内容等の総合的な検討を行い、ケース援助の充実を図るとともに、福祉事務所としてのケース取り扱いの公平性、妥当性及び保護の適正実施を確保するため、都留市生活保護ケース診断会議(以下「会議」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条
会議は、次の者をもって構成する。
(1)
福祉事務所長
(2)
福祉課長
(3)
福祉課長補佐
(4)
査察指導員
(5)
現業員
(招集及び開催)
第3条
会議は、福祉事務所長が必要に応じて招集し開催する。
2
会議において特に必要があると認めるときは、関係機関職員、嘱託医等の参加を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(援助方針等の決定)
第4条
会議は、参加者が専門的意見を十分交換し、相互に検討したうえ、援助方針等をまとめ福祉事務所長が決定する。
(会議の対象)
第5条
会議の対象として取り上げるケースは、次の各号に掲げるものとする。
(1)
生活保護新規申請に対する決定
(2)
法第78条の適用を検討するケース
(3)
法第63条の適用及び控除額に疑義のあるケース
(4)
法第63条の返還免除を検討するケース
(5)
単身者の住宅扶助特別基準の認定に疑義があり検討を要するケース
(6)
弁明の機会の付与を要するケース
(7)
法第28条第5項に基づく保護の停廃止を検討するケース
(8)
法第62条第3項に基づき保護の停廃止を検討するケース
(9)
その他特別な指導を要したり、援助に困難が生じたケース
(10)
援助方針の確立及び援助の実施に際して公平性、妥当性の確保を要すると思われるケース
(付議手続)
第6条
会議の開催にあたっては、事前に当該ケース担当現業員は、別記様式に必要事項を記入し、福祉事務所長に提出しなければならない。
[
別記様式
]
2
緊急に援助方針等を検討する必要がある場合は、前項の規定にかかわらず口頭により付議することができる。
(会議録)
第7条
会議記録は、別記様式により2部作成し、1部は当該ケースの関係書類とともに保存し、1部をケース診断会議録簿とする。
[
別記様式
]
2
会議記録は、会議後福祉事務所長の決裁を得なければならない。
3
当該ケース担当現業員は、ケース記録に援助方針等の要約を記録し、査察指導員は、査察指導台帳に援助方針等の要約を記録するものとする。
(援助の推進)
第8条
決定された援助方針等の実施は、該当ケース担当現業員が行い、福祉事務所長、査察指導員が進行管理する。
2
関係機関等の協力を必要とするときは、文書又は口頭をもって依頼し、必要な場合は連絡会議の開催も考慮するものとする。
(庶務)
第9条
会議の庶務は、査察指導員が担当する。ただし、会議記録の作成については、当該ケース担当現業員が行うものとする。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月13日訓令第11号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式(第6条・第7条関係)
ケース診断会議録簿