○都留市営住宅等家賃滞納整理事務取扱要綱
(平成23年4月8日告示第34号)
改正
令和2年3月31日告示第61号
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市営住宅及び都留市特定公共賃貸住宅(以下「市営住宅等」という。)に係る家賃の滞納整理事務を適切に処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(滞納者の把握)
第2条
市長は、市営住宅等家賃滞納整理簿(様式第1号)を必要に応じて作成し、滞納の状況及び滞納者世帯の実情を的確に把握するものとする。
(督促)
第3条
市長は、市営住宅等の入居者で、都留市営住宅条例(平成9年条例第33号)第17条第2項又は都留市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第34号)第15条第2項に定める期限までに家賃を納付しない者(以下「滞納者」という。)に対し、納付の期限の日から起算して20日以内に督促状(様式第2号)を送付するものとする。
[
都留市営住宅条例(平成9年条例第33号)第17条第2項
] [
都留市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第34号)第15条第2項
]
2
前項の督促状には、納付の期限を定めるものとし、その期限は、発送日から10日以内とする。
(納付指導)
第4条
市長は、前条の規定による督促状で指定した期限までに家賃を納付しない滞納者に対して、電話、訪問、呼び出し等により納付を指導するものとする。
2
市長は、前項の納付指導に際しては、家賃の滞納の長期化が市営住宅等明渡しの訴訟に繋がることを十分説明するものとする。
この場合において、滞納者が都留市営住宅条例第16条に規定する家賃減免又は徴収猶予の要件に該当すると認められるときは、減免等の申請を行うよう指導する。
[
都留市営住宅条例第16条
]
3
市長は、滞納者が納付の期限の日後1月を過ぎても支払いに応じない場合は、当該滞納者の連帯保証人に対し通知を行うものとする。
(催告及び納付指導依頼)
第5条
市長は、第3条の規定による督促に応じない滞納者のうち、滞納家賃が3月分となった者には、滞納3月目の家賃の納付の期限の日から起算して30日以内に、納付の期限を定めた催告書(様式第3号)を送付するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対し、納付指導依頼書(様式第4号)により納付指導を依頼する。
[
第3条
]
(分割納付誓約)
第6条
市長は、前3条の規定による措置の結果、滞納家賃を納付する意思があることが確認できた者のうち、一括して納付できないと認める者については、分割納付誓約書(様式第5号)を提出させ、分割納付させることができる。
(来庁要請)
第7条
市長は、第3条から第5条の規定による措置にも関わらず、滞納家賃の納付に応じない滞納者又は前条の規定による分割納付誓約の不履行があった滞納者に対し、期限を指定して市営住宅等家賃滞納者来庁要請通知書(様式第6号)を送付するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対し、納付指導再依頼書(様式第7号)を送付し、納付指導を再度依頼する。
[
第3条
] [
第5条
]
(生活保護世帯に対する納付指導)
第8条
市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第33条第4項の規定による住宅扶助費を受給している世帯のうち、家賃を滞納している世帯に対し、第4条に規定する納付指導を行うとともに、福祉事務所長に対し納付指導及び代理納付制度の適用を要請する。
[
第4条
]
(訴訟対象者の選定)
第9条
市長は、累計滞納月数が6月以上又は累計滞納金額が30万円を超える者であって、法的措置によらなければ納付が期待できないと判断される入居者を市営住宅等の明渡し及び滞納家賃の支払に関する訴訟の被告とすべき者(以下「訴訟対象者」という。)として決定する。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、訴訟対象者としないことができる。
(1)
生活保護世帯である者
(2)
本人又は家族の疾病等により3月以上の療養のため多額の出費を余儀なくされたと認められる者
(3)
主たる生計維持者の死亡により家賃の支払いが著しく困難であると認められる者
(4)
災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃の支払が著しく困難である者
(5)
前各号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の事情があると市長が認める者
(明渡し及び滞納家賃の支払請求及び連帯保証人債務履行請求等)
第10条
市長は、前条第1項の規定により訴訟対象者に選定された者に対し、市営住宅等明渡し及び滞納家賃の支払請求書(様式第8号)を送付するとともに、その連帯保証人に対し、連帯保証人債務履行請求書(様式第9号)を送付する。
2
前項により指定する請求期限は、請求書を発した日から起算して30日を超えない日とする。
3
市長は、第1項による通知にもかかわらず滞納家賃を納付しない者については、当該文書に記載された指定納期限日以降の家賃について調定の停止を行う。
(訴訟の提起)
第11条
市長は、前条による請求に応じない者に対し、議会の議決を得て、市営住宅等の明渡し及び滞納家賃の支払に関する訴訟を提起するものとする。
(提訴前の和解)
第12条
市長は、滞納者が前条の規定による訴訟の提起前に滞納家賃の全額を納付した場合又は滞納家賃の3割以上を納付し、かつ、即決和解申出書(様式第10号)の提出があった場合は、和解の申立てを行うとともに、市営住宅等明渡し及び滞納家賃の支払請求を取り消し、市営住宅等明渡し及び滞納家賃の支払請求の撤回通知(様式第11号)により当該滞納者にその旨を通知する。
(口頭弁論等記録簿の作成)
第13条
市長は、市営住宅等明渡し及び滞納家賃の支払請求に関する訴訟を提起した場合において、口頭弁論等が開催された場合は、口頭弁論等記録簿(様式第12号)を作成する。
(強制執行の申立て)
第14条
市長は、市営住宅等明渡し及び滞納家賃の支払訴訟の結果、確定判決又は裁判上の和解(即決和解及び調停を含む。)により債務名義が確定したにもかかわらず滞納者が履行しない場合は、次の強制執行の申立てを行う。
(1)
当該市営住宅等の明渡し申立て
(2)
給与債権の差押え及び取立命令の申立て
(3)
財産の差押え及び競売執行の申立て
2
市長は、前項の場合において、強制執行を猶予する必要があると認められる者については、相当の期間強制執行の申立てを猶予することができる。
(退去滞納者に対する滞納整理)
第15条
市長は、市営住宅等を退去した者のうち、家賃を敷金で充当してもなお未納額のある者(以下「退去滞納者」という。)に対し、滞納家賃の一括納付を求める。
ただし、一括納付が困難と認められる特段の事情がある場合は、分割納付誓約書の提出を求める。
2
市長は、前項ただし書きの分割納付誓約書を提出した退去滞納者で履行がなされない者及び退去滞納者で分割納付誓約書を提出しない者に対し、電話又は訪問により滞納家賃の納付を指導するものとする。
3
市長は、前項の納付指導に応じない者に対し、期限を指定して退去滞納者催告書(様式第13号)を送付する。
4
市長は、前項に規定する催告書の期限を経過してもなお滞納家賃を納付しない退去滞納者の連帯保証人に対し退去滞納者納付指導依頼書(様式第14号)を送付し、当該退去滞納者に対する納付指導を依頼する。
5
市長は、退去滞納者の所在が把握できない場合は、次に掲げる方法によりその所在を調査する。
(1)
住民票調査
(2)
勤務先、親族及び連帯保証人への照会
6
市長は、前項の調査によってもその所在が把握できない退去滞納者については、その連帯保証人に対し連帯保証債務の履行を求める。
7
市長は、前各項の規定による措置によってもなお退去滞納者が滞納家賃を納付しない場合は、第9条から前条までの規定を準用した措置をとるものとする。
この場合において、第10条中「市営住宅等明渡し及び滞納家賃の支払請求書(様式第8号)」とあるのは「市営住宅等滞納家賃の支払請求書(様式第15号)」と、「連帯保証人債務履行請求書(様式第9号)」とあるのは「退去滞納者連帯保証人債務履行請求書(様式第16号)」と、第12条中「即決和解申出書(様式第10号)」とあるのは「退去滞納者即決和解申出書(様式第17号)」と、「市営住宅等明渡し及び滞納家賃の支払請求の撤回通知(様式第11号)」とあるのは「市営住宅等滞納家賃の支払請求の撤回通知(様式第18号)」と読み替えるものとする。
[
第9条
] [
第10条
] [
第12条
]
附 則
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
市営住宅等家賃滞納整理簿
様式第2号(第3条関係)
督促状
様式第3号(第5条関係)
催告書
様式第4号(第5条関係)
納付指導依頼書
様式第5号(第6条関係)
分割納付誓約書
様式第6号(第7条関係)
市営住宅等家賃滞納者来庁要請通知書
様式第7号(第7条関係)
納付指導再依頼書
様式第8号(第10条関係)
市営住宅等明渡し及び滞納家賃の支払請求書
様式第9号(第10条関係)
連帯保証人債務履行請求書
様式第10号(第12条関係)
即決和解申出書
様式第11号(第12条関係)
市営住宅等明渡し及び滞納家賃の支払請求の撤回通知
様式第12号(第13条関係)
口頭弁論等記録簿
様式第13号(第15条関係)
退去滞納者催告書
様式第14号(第15条関係)
退去滞納者納付指導依頼書
様式第15号(第15条関係)
市営住宅等滞納家賃の支払請求書
様式第16号(第15条関係)
退去滞納者連帯保証人債務履行請求書
様式第17号(第15条関係)
退去滞納者即決和解申出書
様式第18号(第15条関係)
市営住宅等滞納家賃の支払請求の撤回通知