○都留市生活保護費支給事務取扱規程
(平成22年12月28日訓令第16号)
(趣旨)
第1条
この規程は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく金銭給付(以下「生活保護費」という。)に関する事務の能率化と被保護世帯の利便を図るため、都留市財務規則(昭和61年都留市規則第24号。以下「規則」という。)等に定めるもののほか、生活保護費の口座振込等による支給について必要な事項を定める。
[
都留市財務規則(昭和61年都留市規則第24号。以下「規則」という。)
]
(支給方法)
第2条
生活保護費の支給は、被保護世帯又は保護の委託を受けた施設の長(以下「被保護世帯等」という。)が、次条によりあらかじめ届け出た金融機関の預金口座(以下「振込口座」という。)に振り込むことにより行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、口座振込の方法によらず、現金により生活保護費を支給するものとする。
(1)
口座振込の方法が不適当と認められる被保護世帯等に支給する場合
(2)
口座振込の方法による支給が不可能な場合
(3)
臨時的かつ緊急に支給する必要がある場合
(届出)
第3条
被保護世帯等は、前条第1項に定める口座振込により生活保護費の支給を受けるときは、規則第77条第1項に規定する口座振替支払申込書(以下「申込書」という。)により、会計管理者にあらかじめ届け出るものとする。
[
規則第77条第1項
]
2
被保護世帯等は、振込口座を変更するときは、新たに申込書により届け出るものとする。
(保護費の管理)
第4条
福祉課長は、第2条第2項第3号の規定により現金で支給するときは、資金前渡の方法により支給することができる。
[
第2条第2項第3号
]
(支給日)
第5条
第2条第1項、同条第2項第1号及び2号による生活保護費の定例支給日は、毎月5日とし、その日が都留市の休日を定める条例(平成元年都留市条例第6号)第1条第1項に定める日又は金融機関の休日に当たるときは、その直前の市又は金融機関が休日でない日とする。ただし、保護の目的を達するために必要があると認めるときは、この限りでない。
[
第2条第1項
] [
都留市の休日を定める条例(平成元年都留市条例第6号)第1条第1項
]
(支給時期)
第6条
口座振込による生活保護費は、被保護世帯等の振込口座に振り込んだ時をもって支給したものとみなす。
附 則
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。