○都留市特定不妊治療費助成事業実施要綱
(平成21年3月31日告示第27号)
改正
平成23年3月31日告示第21号
平成24年7月6日告示第68号
平成26年3月31日告示第22号
平成28年3月31日告示第44号
令和3年5月6日告示第81号
令和4年8月31日告示第119号
(趣旨)
第1条
この要綱は、不妊治療を受けている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の経済的、精神的な負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用に対し、助成金を交付することについて、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア
健康保険法(大正11年法律第70号)
イ
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ
船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ
国家公務員共済組合法(昭和33年法律128号)
オ
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2)
特定不妊治療 生殖補助医療のうち、医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる治療をいう。
ただし、次に掲げるいずれにも該当しないものとする。
ア
夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
イ
夫の精子を妻(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
ウ
都留市一般不妊治療費助成事業要綱の規定による助成の対象となる治療
(助成対象者)
第3条
この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
本人又は配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたものであること。
(2)
本人又は配偶者が申請日において市内に3月以上居住(市内に3月以上居住することが確実に見込まれる場合を含む。)し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民票に記載されていること。
(3)
本人又は配偶者が医療保険各法による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4)
同一治療期間に、他市町村における同種の助成を受けていないこと。
(助成対象費用)
第4条
助成の対象となる費用は、特定不妊治療に要した費用のうち、自己負担した額(医療保険各法における高額療養制度その他の制度による助成等を除いた額)とする。
ただし、次に掲げる費用を除くものとする。
(1)
入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療に関係のない費用
(2)
出産(流産、死産等を含む。)に係る費用
(3)
不妊症を判断するために行う治療を伴わない検査に係る費用
(助成金の額)
第5条
助成金の額は、前条の費用の全額とする。
ただし、1回の治療につき助成金の額が15万円を超える場合は、15万円を限度とする。
(申請及び決定)
第6条
助成金の交付を受けようとする者は、治療を開始した年度の翌年度の末日までに、都留市特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1)
事実婚関係に関する申立書(様式第1号の2)(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(2)
都留市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第1号の3)
(3)
医療機関の発行した領収書(院外処方薬に係る薬局の領収書を含む。)の原本
(4)
医療保険被保険証の写し
(5)
その他市長が必要と認めるもの
2
市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、助成を決定したときは都留市特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3
市長は、都留市特定不妊治療費助成金交付台帳(様式第3号)を作成し、助成の状況を把握するものとする。
(治療開始年齢による特例)
第7条
治療を開始した年齢により特定不妊治療に該当しない場合であって、医師が特定不妊治療と同じ治療の必要性を認めた場合には、通算3回まで助成の対象とすることができるものとする。
(助成金の返還)
第8条
市長は、虚偽その他不正な手段によって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第21号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第68号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月6日告示第81号)
この告示は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月31日告示第119号)
1
この告示は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2
この告示による改正後の都留市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に不妊治療を開始した場合の特定不妊治療費助成金から適用し、同日前に不妊治療を開始した場合の特定不妊治療費助成金については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
都留市特定不妊治療費助成事業申請書
様式第1号の2(第6条関係)
事実婚関係に関する申立書
様式第1号の3(第6条関係)
都留市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
様式第2号(第6条関係)
都留市特定不妊治療費助成金交付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
都留市特定不妊治療費助成金交付台帳