○都留市養育支援訪問事業実施要綱
(平成21年4月1日告示第35号)
改正
平成24年3月30日告示第26号
平成27年3月23日告示第28号
令和3年11月1日告示第129号
(目的)
第1条
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
都留市養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、都留市とする。
ただし、事業の一部を市長が認めた者へ委託することができる。
(対象者)
第3条
事業の対象者(以下「対象者」という。)は、都留市に居住し、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により市長が訪問による養育支援が必要であると認めた家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1)
妊娠又は子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2)
若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3)
出産後おおむね1年以内の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(4)
食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭
(5)
公的な支援につながっていない児童のいる支援を必要とする家庭
(6)
児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が、養育支援が必要であり支援の効果が期待できると認める家庭
(支援内容)
第4条
事業は、前条の対象者に対して、次に掲げる支援の中から市長が必要と認めるものを行うものとする。
(1)
妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産及び育児を迎えるための相談及び支援
(2)
出産後おおむね1年以内の養育者に対する育児不安の解消並びに養育技術の提供等のための相談及び支援
(3)
不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善並びに児童の発達保障等のための相談及び支援
(4)
児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(中核機関)
第5条
市長は、事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を福祉保健部健康子育て課と定める。
2
中核機関は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
乳児家庭全戸訪問事業の実施結果、関係機関からの情報提供等により把握した養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報の収集
(2)
前号により把握した情報に基づく事業による訪問支援の対象者及び支援内容の決定
(3)
訪問支援の実施に関する評価及び支援内容の見直し
(支援の実施)
第6条
市長は、中核機関が決定した支援の対象者及び支援の内容に基づき、訪問支援の実施者(以下「訪問支援者」という。)を派遣し、支援を実施するものとする。
2
前項の支援に当たっては、必要に応じ、都留市要保護児童対策地域協議会と連携するものとする。
(訪問支援者)
第7条
訪問支援者は、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)
専門的相談支援 保健師、助産師、子ども家庭支援員、家庭相談員等
(2)
育児・家事援助 ホームヘルパー等(以下「ヘルパー」という。)
(育児・家事援助の委託)
第8条
育児・家事援助を実施するヘルパーの派遣及びこれに関する役務の提供は、これらの業務を適切に実施することができると市長が認める団体(以下「ヘルパー派遣団体」という。)が行うものとする。
2
市長は、前項に定める業務の実施に関し、ヘルパー派遣団体と委託契約を締結するとともに、事業実施状況の把握、指導等により、適正な事業運営を確保するものとする。
(対象家庭の決定)
第9条
ヘルパー派遣団体による育児・家事援助を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、都留市子育て応援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなけれならない。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、当該家庭の養育状況を把握するとともに支援計画及び経過記録を作成し、支援の決定を行うものとする。
3
市長は、支援の決定をしたときは都留市子育て応援ヘルパー派遣承認通知書(様式第2号)により、支援の必要が認められないときは都留市子育て応援ヘルパー利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(育児・家事援助の内容)
第10条
育児・家事援助の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
乳児のもく浴
(2)
食事(離乳食を含む。)の準備
(3)
生活必需品の買物援助
(4)
住居等の掃除及び整理整頓
(5)
おむつの交換
(6)
その他必要な育児又は家事に係る援助
(育児・家事援助の利用期間等)
第11条
育児・家事援助の利用期間等は、次のとおりとする。
ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1)
利用期間は、産前から出産後1年までの期間を限度とする。
(2)
利用回数は、1日につき1回、1月につき10回を限度とする。
(3)
利用時間は、1回につき2時間を限度とする。
(ヘルパー派遣の中止)
第12条
市長は、第9条第3項の規定による支援の決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)又はその属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーの派遣を中止することができる。
[
第9条第3項
]
(1)
感染性にかかり、又は感染性にかかっているおそれがあるとき。
(2)
ヘルパーに対し危害を加えるおそれがあるとき。
(3)
その他ヘルパーの派遣に支障があると認められるとき。
(ヘルパー派遣の辞退)
第13条
利用者は、自己の都合により利用を辞退しようとするときは、都留市子育て応援ヘルパー派遣辞退届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(ヘルパー派遣の取消し)
第14条
利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものする。
(1)
第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
[
第3条
]
(2)
第12条各号に掲げる事由によりヘルパーの派遣を中止したとき。
[
第12条各号
]
(3)
前条の規定によるヘルパー派遣の辞退の届出があったとき。
2
市長は、前項各号に掲げる事由により利用を取り消したときは、都留市子育て応援ヘルパー利用取消通知書(様式第5号)により、当該利用者に通知するものとする。
(費用の負担)
第15条
利用者は、別表に定めるところにより派遣に要した費用を負担しなければならない。
[
別表
]
(訪問支援者の研修)
第16条
市長は、事業の実施にあたっては、訪問支援者に対し必要な研修を実施するものとする。
ただし、訪問支援者となる者が専門資格を有する場合は、この限りではない。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第17条
事業に従事する訪問支援者は、職務上で知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第18条
この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月1日告示第129号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分
利用1時間当たり負担額
生活保護世帯又は住民税非課税世帯
無料
上記以外のひとり親世帯
200円
その他の世帯
500円
様式第1号(第9条関係)
都留市子育て応援ヘルパー派遣申請書
様式第2号(第9条関係)
都留市子育て応援ヘルパー派遣承認通知書
様式第3号(第9条関係)
都留市子育て応援ヘルパー利用却下通知書
様式第4号(第13条関係)
都留市子育て応援ヘルパー派遣辞退届出書
様式第5号(第14条関係)
都留市子育て応援ヘルパー利用取消通知書