○都留市妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱
(平成21年3月31日告示第29号)
改正
平成23年3月31日告示第20号
令和3年3月25日告示第42号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市と妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)の業務委託契約を締結している医療機関以外の医療機関等(「以下「契約外医療機関等」という。)で健康診査を受診した妊婦に対し助成金を交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(助成の対象者)
第2条
助成金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有する妊婦とする。
(助成の対象となる診査)
第3条
助成の対象となる診査は、契約外医療機関等において、別表に定める区分に応じた検査項目について受診した健康診査とする。
[
別表
]
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、前条に規定する助成の対象となる診査に要した費用の額とし、助成金の額及び助成回数の上限は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
(助成金の交付申請)
第5条
助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦一般健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該健康診査の受診日のうち、最後の受診日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1)
母子手帳
(2)
当該健康診査の領収書
(3)
妊婦一般健康診査受診票
(助成金の交付決定)
第6条
市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、都留市妊婦一般健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条
市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたものがあると認めた場合は、当該交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、都留市妊婦一般健康診査費用助成金に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第42号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の都留市妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において現に妊婦であり、かつ、施行日以後に助成の対象となる診査を受診する者及び施行日以後に妊婦となった者について適用する。
別表(第3条関係)
区分
検査項目
助成回数の上限
助成金の額の上限
基本健診
・健康状態の把握(妊娠週数に応じた問診、診察等)
・検査計測(子宮低長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査(糖及び蛋白)、体重等(初回は、身長も測定))
・保健指導
・超音波検査
14回(多胎妊婦の場合は、19回)上限
1回6,000円上限
追加検査
①血液等の検査・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・HIV抗体検査・梅毒血清反応検査・風疹ウイルス抗体検査・子宮頸がん検診(細胞診)・HTLV-1抗体検査
各1回上限
1回8,000円上限
②性器クラミジア検査
1回1,000円上限
③血糖検査
1回1,000円上限
④血算検査(1回目)
1回1,000円上限
⑤B群溶血性レンサ球菌検査
1回1,750円上限
⑥血算検査(2回目)
1回1,000円上限
様式第1号(第5条関係)
都留市妊婦一般健康診査費用助成金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
都留市妊婦一般健康診査費用助成金交付決定通知書