○都留市地域公共交通会議設置条例
(平成21年3月25日条例第2号)
改正
平成27年3月23日条例第7号
平成28年6月28日条例第23号
(設置)
第1条
市民の生活に必要な公共交通機関の維持及び利用者の利便の増進を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都留市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条
交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1)
公共交通の利用促進及び活性化施策に関すること。
(2)
全市的かつ総合的な公共交通政策の推進に関すること。
(3)
地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。
(4)
その他交通会議が必要と認めること。
(組織)
第3条
交通会議は、委員15人以内及び幹事4人以内をもって組織する。
2
委員は、市長又はその指名する市職員のほか次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱する。
(1)
住民又は利用者を代表する者
(2)
学識経験者
(3)
山梨運輸支局長又はその指名する者
(4)
関係行政機関の職員
(5)
一般旅客自動車運送事業を営む者及びその関係団体の職員
(6)
一般旅客自動車運送事業者の運転者の団体を代表する者
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3
幹事は、市長が市職員のうちから任命し、意見の開陳、説明及び資料提供その他の協力を行う。
(任期)
第4条
委員及び幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠による委員及び幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
交通会議に会長及び副会長各1人を置く。
2
会長は、市長又はその指名する市職員をもって充て、副会長は会長が指名する。
3
会長は、交通会議を代表し、会務を掌理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
交通会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
交通会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3
交通会議の議事は、出席委員の3分の2以上の同意で決する。
4
交通会議は、原則として公開とする。
ただし、審議内容が都留市情報公開条例(平成12年都留市条例第38号)第8条各号に規定する非公開情報に該当する場合は、交通会議の決定により公開しないことができる。
[
都留市情報公開条例(平成12年都留市条例第38号)第8条各号
]
(協議結果の取扱い)
第7条
交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条
交通会議の庶務は、市民部地域環境課において処理する。
(その他)
第9条
この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例の一部改正)
2
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表第1市民活動推進委員会委員の項の次に次のように加える。
地域公共交通会議委員
日額 5,000円
附 則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。