○都留市教育委員会組織条例
(平成20年9月30日条例第32号)
改正
平成27年3月23日条例第15号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、都留市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。
附 則
この条例は、平成20年12月18日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合においては、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。