○都留市グリーンアクションパートナー事業実施要綱
(平成20年4月1日告示第26号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市環境基本条例(平成18年都留市条例第3号)第13条第1項に規定する誘導的処置として、環境に配慮した事業活動に係る届出及びその事業等の公表並びに環境省が策定する環境活動評価プログラム(エコアクション21)(以下「エコアクション21」という。)に基づく認証及び登録を受けようとする事業者の支援について定めるものとする。
[
都留市環境基本条例(平成18年都留市条例第3号)第13条第1項
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
グリーンアクションパートナー活動 次の届出区分ごとに定める活動で次条の規定による届出をしたものをいう。
届出区分
活動内容
Ⅰステップ
3以上の取組目標を設定して行う環境に配慮した事業活動
Ⅱステップ
エコアクション21に基づき、自らの事業活動による環境負荷を定量的に把握し、環境配慮の取組状況を認識し、環境負荷の低減等の目標を設定し、及び目標達成のための環境行動計画を策定して行う事業活動
(2)
事業者 店舗、事務所又は事業所を有して、営利非営利を問わず事業活動を行うものをいう。
(参加届出)
第3条
グリーンアクションパートナー活動を行おうとする事業者は、グリーンアクションパートナー活動参加届出書(様式第1号)を市長に届け出るものとする。
2
前項の規定による届出をした事業者(以下「グリーンアクションパートナー」という。)は、届出をした日から1年を経過するごとに、グリーンアクションパートナー活動取組状況届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(参加票等の交付)
第4条
市長は、グリーンアクションパートナーに参加票及び参加証を交付するものとする。
2
グリーンアクションパートナーは、グリーンアクションパートナー活動に参加している事実及び参加票のデザインを自らの広告又は宣伝に使用することができるものとする。
(責務)
第5条
グリーンアクションパートナーは、グリーンアクションパートナー活動を着実に実施することにより、常に環境の保全及び持続可能な定常社会の実現に寄与するように努めなければならない。
2
グリーンアクションパートナーは、前条第1項の規定により交付された参加票及び参加証を他に譲渡してはならない。
(公表)
第6条
市長は、第3条第1項の規定により届出のあった事項を公表するものとする。
[
第3条第1項
]
2
市長は、第3条第2項の規定により届出のあった事項に関しては、当該グリーンアクションパートナーの承諾を得た場合に公表するものとする。
[
第3条第2項
]
(費用の助成)
第7条
市長は、グリーンアクションパートナーがエコアクション21に基づく認証及び登録を受けた場合に、当該事業者の申請に基づき当該認証及び登録に係る費用の助成を行うものとする。
2
前項の規定により費用の助成を受けようとするグリーンアクションパートナーは、環境活動評価プログラム(エコアクション21)認証登録費用助成申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、環境活動評価プログラム(エコアクション21)認証登録費用助成金交付決定通知書(様式第4号)又は環境活動評価プログラム(エコアクション21)認証登録費用助成金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請をした事業者に通知するものとする。
4
第1項の規定により助成する費用及び助成額は、別表に掲げる額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
[
別表
]
(脱退)
第8条
グリーンアクションパートナー活動への参加をやめようとするグリーンアクションパートナーは、グリーンアクションパートナー活動脱退届出書(様式第6号)に参加票及び参加証を添えて、市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該グリーンアクションパートナーに関する第6条第1項及び第2項の規定による公表を中止するものとする。
[
第6条第1項
] [
第2項
]
(取消し)
第9条
市長は、グリーンアクションパートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、グリーンアクションパートナー活動への参加を取り消すことができる。
(1)
第3条第1項の規定により届出のあった事項を実施していないことが、相当の客観的事実により認められるとき。
[
第3条第1項
]
(2)
第5条第2項の規定に違反したとき。
[
第5条第2項
]
(3)
その他グリーンアクションパートナー活動への参加の継続が適当でない事由があると市長が認めるとき。
2
市長は、前項の規定に該当する事実があると認めるときは、速やかに当該グリーンアクションパートナーにグリーンアクションパートナー活動参加取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
3
第8条第2項の規定は、前項の規定による通知を受けたグリーンアクションパートナーに準用する。
[
第8条第2項
]
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
費用
助成額
エコアクション21 の認証登録制度に基づく新規登録料
実際に支払った登録料の2分の1に相当する額(その額が50,000円を超えるときは50,000円)
エコアクション21 の認証登録制度に基づく新規登録に係る審査料
実際に支払った審査料の2分の1に相当する額(その額が50,000円を超えるときは50,000円)
エコアクション21 の認証登録制度に基づく新規登録に係る指導助言料
実際に支払った指導助言料の2分の1に相当する額(その額が30,000円を超えるときは30,000円)
様式第1号(第3条関係)
グリーンアクションパートナー活動参加届出書
様式第2号(第3条関係)
グリーンアクションパートナー活動取組状況届出書
様式第3号(第7条関係)
環境活動評価プログラム(エコアクション21)認証登録費用助成申請書
様式第4号(第7条関係)
環境活動評価プログラム(エコアクション21)認証登録費用助成金交付決定通知書
様式第5号(第7条関係)
環境活動評価プログラム(エコアクション21)認証登録費用助成金不交付決定通知書
様式第6号(第8条関係)
グリーンアクションパートナー活動脱退届出書
様式第7号(第9条関係)
グリーンアクションパートナー活動参加取消通知書