○都留市福祉事務所設置条例施行規則
(平成20年3月31日規則第17号)
改正
平成27年3月23日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市福祉事務所設置条例(昭和29年都留市条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市福祉事務所設置条例(昭和29年都留市条例第11号)
]
(分掌)
第2条
福祉事務所の事務は、都留市事務分掌規則(昭和52年都留市規則第7号)の定めるところにより福祉保健部が分掌する。
[
都留市事務分掌規則(昭和52年都留市規則第7号)
]
(職員)
第3条
福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。
2
所長は福祉保健部長をもって充て、職員は福祉保健部の職員をもって充てる。
(事務の代決)
第4条
所長に事故あるときは、福祉保健部の各課の課長がその分掌事務の範囲内において代決する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。