○公立大学法人都留文科大学運営基金条例
(平成20年12月24日条例第41号)
(設置)
第1条
公立大学法人都留文科大学(以下「大学」という。)の健全な財政運営に必要な資金を積み立てるため、公立大学法人都留文科大学運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
2
基金は、次に掲げるものをもって構成し、その目的に充てるものとする。
(1)
大学の職員に退職手当を支給する経費に充てることを目的とした大学教職員退職手当基金
(2)
大学の教育研究の経費に充てることを目的とした大学教育研究助成基金
(3)
大学の諸施設の建設費等に充てることを目的とした大学施設整備基金
(4)
大学の用地を取得する経費に充てることを目的とした大学用地取得基金
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金(第1条第2項各号に掲げる基金ごとに生ずる収益につき、当該各号に掲げる基金)に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条
基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1)
第1条第2項各号に定めるそれぞれの目的の経費の財源に充てる場合
[
第1条第2項各号
]
(2)
第1条第2項第3号又は第4号の経費に充てた市債の償還金に充てる場合
[
第1条第2項第3号
] [
第4号
]
(繰替運用)
第6条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
(都留文科大学教職員退職手当金支給準備基金条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
都留文科大学教職員退職手当金支給準備基金条例(昭和56年都留市条例第6号)
(2)
都留文科大学研究、教育助成基金条例(昭和56年都留市条例第32号)
(3)
都留文科大学施設整備基金条例(昭和49年都留市条例第29号)
(4)
都留文科大学用地取得基金条例(平成2年都留市条例第5号)
(基金への編入)
3
前項の規定により廃止される同項各号の基金の積立金は、前項第1号の基金にあっては第1条第2項第1号の基金へ、前項第2号の基金にあっては第1条第2項第2号の基金へ、前項第3号の基金にあっては第1条第2項第3号の基金へ、前項第4号の基金にあっては第1条第2項第4号の基金へそれぞれ編入する。