(平成19年3月30日告示第23号)
改正
平成22年3月26日告示第18号
平成25年3月30日告示第35号
(目的)
(実施主体)
(対象者)
(事業の内容)
(利用の申請)
(利用の決定等)
(登録証の有効期限及び更新申請)
(登録の変更)
(登録の廃止)
(登録の取消し)
(利用の方法)
(利用回数)
(利用者負担)
(利用者負担額の減免)
(委託料)
(遵守事項)
(補則)
(施行期日)
(都留市重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)
別表(第13条関係)
入浴1回につき12,500円※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
訪問時身体の都合によりサービス提供が受けられなかったとき上記の半額
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第15条関係)