○都留市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成19年3月30日告示第23号)
改正
平成22年3月26日告示第18号
平成25年3月30日告示第35号
(目的)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、地域における身体障害者の生活を支援するため、居宅において入浴することが困難な身体障害者に対して、訪問により入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的に実施する身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、都留市とする。
2
市長は、事業の運営を適切に行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業(サービスの提供に限る。)を委託するものとする。
(対象者)
第3条
事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者
(2)
前項に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(事業の内容)
第4条
事業は、前条の対象者に対し次に掲げるサービスを提供する。
(1)
入浴、清拭、洗髪等
(2)
血圧、脈拍、体温等の測定による健康管理
(3)
健康相談、助言指導その他必要な処置
(利用の申請)
第5条
事業を利用しようとする者は、都留市身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めた者に対し都留市身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録証の有効期限及び更新申請)
第7条
登録証の有効期間(以下「認定期間」という。)は、申請書を受理した日から最初に到達する6月30日までとする。
2
第4条に規定するサービス(以下「サービス」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、認定期間満了後も引き続きサービスを利用するときは、認定期間満了日前1月までに第5条に規定する申請を行わなければならない。
[
第4条
] [
第5条
]
(登録の変更)
第8条
利用者は、登録した内容に変更があるときは、都留市身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録変更届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の廃止)
第9条
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、都留市身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録廃止届(様式第4号)に登録証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1)
利用者が死亡し、又は転出したとき。
(2)
前号に掲げる場合のほか利用登録を継続する必要がなくなったとき。
(登録の取消し)
第10条
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用の決定を取り消すことができる。
[
第6条
]
(1)
虚偽の申請を行ったとき。
(2)
事業の目的に反してサービスを利用したとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか市長がサービスの利用を不適当と認めたとき。
2
前項の規定により利用の決定を取り消された者は、直ちに登録証を返還しなければならない。
(利用の方法)
第11条
利用者は、サービスを利用するときは、登録証を事業者に提示しなければならない。
(利用回数)
第12条
サービスの利用回数は、1人当たり週2回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、利用回数を増加することができる。
(利用者負担)
第13条
利用者は、費用の一部を負担するものとし、別表に掲げる金額の10パーセントに相当する額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払うものとする。
[
別表
]
(利用者負担額の減免)
第14条
市長は、利用者及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより利用者負担額を減免するものとする。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている世帯 免除
(2)
申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)における市町村民税非課税世帯 半額
(委託料)
第15条
第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に掲げる費用から利用者負担額を差し引いた金額とする。
ただし、前条の規定により利用者負担額を減免したときは、当該減免した額を委託料に加算するものとする。
[
第2条第2項
] [
別表
]
2
事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、当該月にかかる委託料を都留市身体障害者訪問入浴サービス事業費請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。
3
市長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に内容を確認の上委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第16条
事業者は、看護師、準看護師又は介護職員のいずれかの者を事業に従事させなければならない。
2
事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
3
資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4
事業者は、サービスの提供時に利用者の容態の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、市長にその旨を報告しなければならない。
5
事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービスの提供に関する諸帳簿を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6
事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第17条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(都留市重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2
都留市重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年都留市告示第11号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月26日告示第18号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
費用(事業者に対する報酬単価)
入浴1回につき
12,500円
※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
訪問時身体の都合によりサービス提供が受けられなかったとき
上記の半額
様式第1号(第5条関係)
都留市身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録申請書
様式第2号(第6条関係)
都留市身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録証
様式第3号(第8条関係)
都留市身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録変更届
様式第4号(第9条関係)
都留市身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録廃止届
様式第5号(第15条関係)
都留市身体障害者訪問入浴サービス事業費請求書