○都留市障害者等相談支援事業実施要綱
(平成19年3月30日告示第26号)
改正
平成23年9月26日告示第61号
平成24年3月30日告示第32号
平成25年3月30日告示第35号
令和3年3月25日告示第47号
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき都留市が実施する障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、都留市とする。
2
市長は、この事業の運営を適切に行うことができると認められる指定相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者及び法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。
(対象者)
第3条
事業の対象者は、地域において生活支援を必要とする次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
法第4条第1項に規定する障害者及びその介護を行う者
(2)
法第4条第2項に規定する障害児及び同条第3項に規定する保護者並びに当該障害児の介護を行う者
(事業の内容)
第4条
この事業の実施主体又は第2条第2項の規定により事業の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
[
第2条第2項
]
(1)
一般相談支援事業
(2)
特別相談支援事業
(3)
障害支援区分に係る認定調査に関する業務
2
前項第1号の一般相談支援事業は、利用者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1)
障害福祉サービスに係る情報提供、相談及び利用援助に関する業務
(2)
社会資源を活用するための支援に関する業務
(3)
社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4)
ピアカウンセリングに関する業務
(5)
権利の擁護のために必要な支援に関する業務
(6)
専門機関の紹介に関する業務
3
第1項第2号の特別相談支援事業は、前項の一般相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門の職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1)
専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応
(2)
第6条第1項に規定する地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
[
第6条第1項
]
(3)
市内の相談体制の整備状況、ニーズ等を勘案した障害者相談支援事業の実施に関する計画等の作成業務
(職員の配置)
第5条
事業実施者は、事業の実施にあたり、相談支援専門員(以下「専門員」という。)1人以上を常勤で配置しなければならない。
ただし、専門員は、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者等としての業務に従事することができる。
2
事業実施者は、特別な相談支援が必要なときは、専門員に加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
(地域自立支援協議会)
第6条
市長は、障害者相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、法第89条の3に規定する都留市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2
市長が必要と認めるときは、自立支援協議会を複数の市町村による広域で設置することができる。
3
自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、地域ケアに関する学識経験者等の参加を求めることができる。
(遵守事項)
第7条
事業実施者は、利用者に対して適正なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2
事業実施者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3
事業実施者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4
事業実施者は、相談支援に関する個別の記録簿及び従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5
事業実施者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第8条
この事業に係る利用者の利用料は、無料とする。
(指導監督)
第9条
市長は、第2条第2項の規定により事業を委託した場合は、事業実施者に対し、この事業が適正かつ効果的に実施されるよう指導監督するものとする。
[
第2条第2項
]
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日告示第61号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。