○都留市障害者地域活動支援センター事業実施要綱
(平成19年3月30日告示第27号)
改正
平成23年9月26日告示第63号
平成25年3月30日告示第35号
(趣旨)
第1条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定に基づき都留市が実施する障害者地域活動支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
支援センター事業の実施主体は、都留市とする。
2
市長は、支援センター事業の運営を適切に行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条
支援センター事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が法第5条26項の地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の利用が必要と認めた者とする。
[
第5条
]
(1)
法第4条第1項に規定する障害者
[
第4条第1項
]
(2)
法第4条第2項に規定する障害児
[
第4条第2項
]
(支援センター事業の内容)
第4条
支援センター事業の内容は、基本事業として行う事業(以下「基礎的事業」という。)及び基礎的事業の機能を充実強化するために行う事業(以下「機能強化事業」という。)とする。
2
基礎的事業は、支援センターの利用者に対し創作的活動及び生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を実施する。
3
機能強化事業は、基礎的事業の機能を充実強化するため、基礎的事業に加えて次に掲げる事業のいずれかを実施するものとする。
(1)
支援センターⅠ型 相談支援事業の実施又は委託を受けている事業者が、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業
(2)
支援センターⅡ型 地域において雇用契約に基づく就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業
(3)
支援センターⅢ型 通所による小規模な作業所の運営と日常生活及び就労の支援を行う事業
(事業の実施基準)
第5条
基礎的事業の実施に当たっては、職員2人以上を配置し、うち1人は支援センターの活動を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専任者を配置しなければならない。
2
機能強化事業の実施に当たっては、次の各号の事業に応じ当該各号に掲げる職員を配置しなければならない。
(1)
支援センターⅠ型 前項の規定による職員のほか、精神保健福祉士等の専門職員1人以上(うち2人以上を常勤とすること。)
(2)
支援センターⅡ型 前項の規定による職員のほか、1人以上(うち1人以上を常勤とすること。)
(3)
支援センターⅢ型 前項の規定による職員 (うち1人以上を常勤とすること。)
3
機能強化事業を実施するために必要な1日当たりの支援センターの実利用人員は、次のとおりとする。
(1)
支援センターⅠ型 概ね20人以上
(2)
支援センターⅡ型 概ね15人以上
(3)
支援センターⅢ型 概ね10人以上
(利用者の負担)
第6条
利用者は、支援センター事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当な経費を負担するものとする。
(委託料)
第7条
市長は、第2条第2項の規定により事業を委託した事業者に対し、別表に掲げる額を支払うものとする。
[
第2条第2項
] [
別表
]
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日告示第63号)
この告示中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分
委託料
基礎的事業
6,000,000円
支援センターⅠ型
6,000,000円
支援センターⅡ型
3,000,000円
支援センターⅢ型
1,500,000円