○都留市土地開発公社の役員、職員の報酬、給与規程
(昭和51年8月1日規程第6号)
(目的)
第1条
この規程は、都留市土地開発公社(以下「公社」という。)の役員、職員の報酬、給与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(役員の報酬)
第2条
役員のうける報酬の額は、勤務1日につき3,000円を超えない範囲内とする。
ただし、都留市の職を兼ねる公社の役員については、報酬を支給しない。
(報酬の支給方法)
第3条
報酬は、その勤務した日の属する月の末日までに支給するものとする。
(職員の給与の種類及び基準)
第4条
職員の給与の種類及び基準は、この規程に定めるもののほか、都留市職員給与条例(昭和34年都留市条例第23号)の適用を受ける職員の例による。
[
都留市職員給与条例(昭和34年都留市条例第23号)
]
(給料の特例)
第5条
都留市の職員であった者が市を退職し、公社の職員に採用された場合の給料は月額10万円以内で理事長が定める額とする。
(その他の職員の給与)
第6条
臨時職員及び非常勤職員の給与については、この規程にかかわらず、予算の範囲内で理事長が別に定めるものとする。
(給料の支給)
第7条
職員の給料の支給については、都留市職員給与条例の例による。
[
都留市職員給与条例
]
(管理職手当)
第8条
管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち理事長が指定する職にある者に対して支給する。
2
前項の理事長が指定する職は、事務局長の職とする。
3
管理職手当の額は、給料月額の100分の15以内で理事長が定める額とする。
(退職手当)
第9条
職員が退職した場合の退職手当は、都留市職員の退職手当に関する条例(昭和37年都留市条例第33号)に準じて理事長が別に定める。
[
都留市職員の退職手当に関する条例(昭和37年都留市条例第33号)
]
(準用)
第10条
この規程に定めるもののほか、給与に関し必要な事項は、都留市職員給与条例を準用する。
[
都留市職員給与条例
]
附 則
この規程は、公布の日から施行する。