○都留市土地開発公社社印規程
(昭和51年8月1日規程第5号)
(趣旨)
第1条
この規程は、都留市土地開発公社の印章(以下「社印」という。)の制定、管守、使用その他社印に関して必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条
社印の種類、形状、寸法及び管守者は、別表のとおりとし字体はてん書とする。
[
別表
]
(台帳)
第3条
事務局長は、社印台帳を備え、社印の名称及び印影その他必要事項を記入しておかなければならない。
(社印の新調、改刻、廃止)
第4条
社印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、理事長の承認を受けて行うものとする。
(使用)
第5条
社印は、公文書以外に使用してはならない。
2
社印のうち、出納責任者の印は出納責任者が公社の会計規程に定める業務を行うとき以外に使用してはならない。
3
社印を使用するときは、浄書文書に決裁書を添えて事務局長の承認を受けなければならない。
(管守)
第6条
社印は、事務局長が管守するものとする。
2
社印は、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。
3
社印は、特に事務局長の承認を受けた場合のほか管守する場合以外に持出してはならない。
(社印の事故届)
第7条
事務局長は、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに社印事故届を理事長に提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、社印に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類
寸法
形状
管守者
公社印
方24mm
事務局長
理事長印
方21mm
〃
理事長代理者印
方21mm
〃
事務局長印
方18mm
〃
出納責任者印
外周 15mm
内周 8mm
〃