○都留市土地開発公社決裁規程
(昭和51年8月1日規程第4号)
改正
平成2年7月1日訓令第15号
(目的)
第1条
この規程は、別に定めるものを除き、都留市土地開発公社における事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
決裁 理事長の権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。
(2)
専決 理事長の権限に属する事務の一部を副理事長又は事務局長限りで決裁することをいう。
(3)
代決 決裁権者が不在の場合に一時決裁権者に代って決裁することをいう。
(専決の制限)
第3条
次の各号の一に該当するものについては、事前に上司の指揮を受けなければならない。
(1)
重要若しくは異例に属し、又は先例になると認められるもの
(2)
現に紛議のあるもの又は将来紛議を生ずるおそれがあると認められるもの
(3)
前各号のほか、特に上司の指揮を受ける必要があると認められるもの
(副理事長の専決事項)
第4条
副理事長は、次の各号に掲げる事項を専決する。
(1)
事務局長の旅行命令及び復命の受理に関すること。
(2)
事務局長の休暇の承認に関すること。
(3)
申請、照会、回答、報告及び届出等に関すること。
(4)
1件の金額30万円以上100万円未満の工事の執行及び契約に関すること。
(5)
前号にかかる工事の設計変更、工事の完成検査、完成期間の延期及び工事の中止並びに契約の解除に関すること。
(6)
金額30万円以上100万円未満の物件、労力その他の供給に関すること。
(7)
1件金額30万円以上50万円未満の公社用物品の購入に関すること。
(8)
金額30万円以上100万円未満の支出の決定に関すること。
(9)
金額100万円未満の予算の流用に関すること。
(10)
その他前各号に準ずる事項に関すること。
(局長の専決事項)
第5条
局長は、次の各号に掲げる事務を専決する。
(1)
職員の事務分掌に関すること。
(2)
職員の服務、給与及び健康管理に関すること。
(3)
職員の旅行命令及びその復命の受理に関すること。
(4)
職員の休暇の承諾に関すること。
(5)
職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(6)
職員の扶養手当及び通勤手当の支給の認定に関すること。
(7)
1件の金額30万円未満の工事の執行及び契約に関すること。
(8)
前号に係る工事の設計変更、工事の完成検査、完成期間の延期及び工事の中止並びに契約の解除に関すること。
(9)
金額30万円未満の物件、労力その他の供給に関すること。
(10)
1件の金額30万円未満の公社用物品の購入に関すること。
(11)
金額30万円未満の収入及び支出の決定に関すること。
(12)
契約に基づく償還元金及び利子並びにこれらに係る手数料
(13)
登記、嘱託に関すること。
(14)
軽易な申請、照会、回答、報告及び届出等に関すること。
(15)
保存期間の満了した文書の廃棄処分に関すること。
(16)
その他前各号に準ずる事項に関すること。
(報告)
第6条
専決者は、専決した事項について必要があると認めるときは、その内容を上司に報告しなければならない。
(事務の代決)
第7条
理事長が不在で急施を要するときは、副理事長がその事務を代決する。
2
副理事長が不在で特に急施を要するときは、事務局長がその事務を代決する。
3
事務局長が不在で急施を要するときは、事務局次長がその事務を代決する。
(代決事務の後閲)
第8条
代決した事務については「要後閲」と表示して速やかに後閲を受けなければならない。
ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。
附 則
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(平成2年7月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。