○都留市土地開発公社事務局規程
(昭和51年8月1日規程第2号)
(目的)
第1条
この規程は、都留市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務を適正かつ能率的に遂行するため定款に定めるもののほか、事務局に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職及び職員)
第2条
事務局に事務局長、事務局次長、主任、事務員、技術員及びその他必要な職員を置く。
2
局長は、理事長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3
職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。
(事務局の所掌事務)
第3条
事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
理事会及びその他の会議に関すること。
(2)
定款及び諸規程に関すること。
(3)
役員、職員の人事、研修及び福利厚生に関すること。
(4)
予算及び決算に関すること。
(5)
経理に関すること。
(6)
文書の収受、発送、編さん及び保存並びに公社印の保管に関すること。
(7)
現金及び物品の出納保管に関すること。
(8)
基本財産の管理に関すること。
(9)
事業計画に関すること。
(10)
事業報告に関すること。
(11)
契約の締結に関すること。
(12)
取得用地の管理、造成及び処分に関すること。
(13)
登記に関すること。
(14)
その他公社の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(実施の手続)
第4条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。