○都留市桑代沢外17恩賜林保護財産区管理会財政調整基金条例
(平成8年4月1日条例第7号)
(設置)
第1条
桑代沢外17恩賜林保護財産区管理会の円滑な運営を図るため、都留市桑代沢外17恩賜林保護財産区管理会財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、桑代沢外17恩賜林保護財産区管理会特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、桑代沢外17恩賜林保護財産区管理会の運営財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。