○都留市鹿留財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和37年4月1日条例第13号)
改正
昭和38年3月30日条例第31号
昭和51年9月24日条例第28号
平成20年10月10日条例第38号
(目的)
第1条
都留市鹿留財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条
議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長
月額
3,000円
副議長
月額
2,500円
議員
月額
2,000円
第3条
議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
第4条
議長、副議長及び議員が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条
議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2
前項の規定により支給する旅費については都留市職員等の旅費に関する条例(昭和62年都留市条例第7号)中「4級以上の職務にある者」に支給する旅費の規定を準用する。
[
都留市職員等の旅費に関する条例(昭和62年都留市条例第7号)
]
(委任)
第6条
この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附 則(平成20年10月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都留市鹿留財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。