○都留市鹿留財産区議会設置条例
(昭和34年12月23日条例第29号)
改正
昭和43年1月10日条例第5号
平成26年4月11日条例第16号
(議会の設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、都留市鹿留財産区に議会を設ける。
(議員の定数)
第2条
鹿留財産区の議会の議員の定数は、14人とする。
(議員の任期)
第3条
鹿留財産区の議会の議員の任期は、2年とする。
2
前項の任期は、一般選挙の日から起算する。
ただし、任期満了による一般選挙が鹿留財産区の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは、前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは、議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。
3
補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙権)
第4条
都留市議会議員の選挙権を有する者で、引き続き3か月以上鹿留財産区の区域内に住所を有する者は、鹿留財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条
都留市議会議員の被選挙権を有する者で、引き続き3か月以上鹿留財産区の区域内に住所を有する者は、鹿留財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条
鹿留財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法の規定に基づいて調製された都留市の選挙人名簿中、当該財産区の議会の議員の選挙権を有する者に係る部分とする。
(議会の議決すべき事項)
第7条
鹿留財産区の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
(1)
鹿留財産区の財産及び営造物の管理並びに処分に関すること。
(2)
鹿留財産区の歳入歳出予算を定めること。
(3)
鹿留財産区の決算報告を認定すること。
(4)
その他地方自治法の規定により鹿留財産区の議会の権限に属する事項
附 則
1
この条例は、次の一般選挙から施行する。
2
鹿留区会条例(昭和22年7月11日公布)は、廃止する。
ただし、現に鹿留財産区の議会の議員に就任している者の地位、任期及び被選挙権並びに選挙人名簿の効力等については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年1月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。