○鹿留山恩賜県有財産保護組合規約
(昭和30年4月29日許可)
改正
昭和62年6月17日許可
平成19年1月29日許可
(名称)
第1条
この組合は、鹿留山恩賜県有財産保護組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条
組合は、次に掲げる市及び町村をもって組織する。
(1)
都留市(旧東桂村)
(2)
西桂町(関係地区)
(3)
忍野村(関係地区)
(共同処理する事務)
第3条
組合は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)による鹿留山施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に関する次の各号の事務を共同処理する。
(1)
防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋りょうその他地盤の保護工事に関すること。
(2)
盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関すること。
(3)
土地の借入又は買受けに関すること。
(4)
造林に関すること。
(5)
産物の買受けに関すること。
(6)
境界標その他標識の保存に関すること。
(7)
看守人の設置に関すること。
(8)
経費の支弁又は賦課徴収に関すること。
(9)
法令の規定により組合の事務に関すること。
(10)
その他恩賜林の保護に関すること。
(事務所の位置)
第4条
組合の事務所は、都留市桂町1,142番地1に置く。
(議員定数及び任期)
第5条
議員の定数は、次のとおりとする。
(1)
都留市(旧東桂村) 6人
(2)
西桂町(関係地区) 3人
(3)
忍野村(関係地区) 3人
2
前項の議員の任期は、4年とし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。
(議員の選出)
第6条
組合の議員は、組合を組織する市及び町村(ただし、都留市については、旧東桂村、西桂町、忍野村は関係地区)に住所を有する市又は町村議会議員の被選挙権を有する者の中から市又は町村議会がそれぞれ選挙する。
(執行機関)
第7条
組合に組合長、副組合長、会計管理者及び書記各1人を置く。
2
組合長は、恩賜林保護の責任を有する者の中から組合を組織する市及び町村の長が協議により定める。
3
副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。
4
会計管理者及び書記は、組合長が任命する。
5
組合長及び副組合長の任期は、それぞれ4年とする。
(監査委員)
第8条
組合に監査委員2人を置く。
2
監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議会の議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。
3
知識経験を有する者のうちから選任される者の任期は、2年とし、議員のうちから選任される者にあっては、議員の任期とする。
(経費)
第9条
組合の経費は、山梨県恩賜県有財産管理条例第48条の規定による交付金その他の収入をもって充てる。
2
前項の経費に不足を生じた場合は、組合議会の議決により組合を組織する市及び町村に等分に分賦する。
(収益の等分)
第10条
造林事業その他恩賜林の事業から生ずる収益を分割する場合は、組合議会の議決により組合を組織する市及び町村に等分する。
附 則
1
この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。
2
この規約により組合設立に際し組合長、助役及び収入役が就職するまでは東桂村外2ケ町村恩賜県有財産保護組合規約により、組合長、助役及び収入役の職にある者がその職務を行うものとする。
3
東桂村外2ケ村恩賜県有財産保護組合規則(大正元年12月2日山梨県指令丙第1475号)は、廃止する。
附 則(昭和62年6月17日許可)
この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成19年1月29日許可)
1
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2
この規約の施行の際現に助役である者は、施行の日(平成19年4月1日)に副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3
この規約の施行の際現に収入役である者は、その在職期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。