○都留市立病院等に勤務する看護師等に対する保育料助成要綱
(平成5年7月1日訓令第7号)
改正
平成12年4月1日訓令第5号
平成14年3月27日訓令第9号
平成17年1月31日訓令第2号
平成22年9月30日訓令第11号
平成26年10月1日訓令第4号
令和2年3月31日訓令第4号
(目的)
第1条
この要綱は、都留市立病院又は都留市立介護老人保健施設「つる」に勤務する看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)が養育している乳幼児が、認可保育所、認可外保育所又は幼稚園(以下「保育所等」という。)に入所(入園)した場合、保育料の一部を助成することにより、看護師等の福利厚生を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条
保育料について助成を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、都留市立病院又は都留市立介護老人保健施設「つる」に勤務する看護師等で、週5日以上かつ週38時間45分以上の勤務を要する者とする。
(助成額)
第3条
助成額(月額)は、受給者が保護者として負担すべき保育料(月額)の2分の1相当額(1,000円未満切り捨て)若しくは25,000円のいずれか低い方の額とする。
ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員又は同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として勤務する者の助成額(月額)は、保育料(月額)の額の3分の1相当額(1,000円未満切り捨て)若しくは16,000円のいずれか低い方の額とする。
(受給申請)
第4条
助成金を受けようとする者は、保育料助成申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(現況届)
第5条
受給者は、毎年7月1日から7月31日の期間に在園証明書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(届出事項)
第6条
受給者は、次の各号のいずれかに該当したときには、速やかに届け出なければならない。
(1)
保育所等を退所(退園)したとき。
(2)
入所(入園)している保育所等を変更したとき。
(3)
保育料(月額)に変更が生じたとき。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第5号)抄
1
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月31日訓令第2号)
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日訓令第11号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日訓令第4号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
保育料助成申請書
様式第2号(第5条関係)
在園証明書