○水道給水使用料等の収納委託に関する規程
(昭和42年12月1日水道事業管理規程第4号)
改正
昭和43年4月1日水道事業管理規程第16号
昭和43年7月1日水道事業管理規程第17号
昭和49年10月3日水道事業管理規程第7号
昭和52年3月4日水道事業管理規程第1号
昭和55年4月1日水道事業管理規程第1号
昭和56年4月1日水道事業管理規程第1号
平成3年4月1日訓令第7号
平成20年4月1日水道事業管理規程第1号
平成27年3月23日水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき都留市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が水道使用料等の収納の委託をすることに関し必要な手続き等を定めるものとする。
(委託契約)
第2条
管理者は、その必要に応じ収納の委託を行う場合は、収納の委託を受けようとする者と収納委託契約書を取り交わし、委託契約を締結しなければならない。
(身分証明書)
第3条
管理者は、前条による収納委託契約を取り交わした収納委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対しその身分と収納を受けた旨を証する証明書(別記様式)を交付する。
2
受託者は、受託義務を遂行するに当たっては、常に前項の身分証明書を携帯しなければならない。
(保証人)
第4条
受託者は、都留市(以下「市」という。)内に住所を有し、管理者が認めるもので市民税年額3,000円以上を完納する保証人2人を定めなければならない。
(委託料)
第5条
管理者は、受託者が委託された収納金を納付した場合1件につき130円の委託料を支払うものとする。
(集金及び納付の方法)
第6条
受託者は、産業建設部上下水道課(以下「上下水道課」という。)の発行した納入通知書に基づいて料金を集金し、領収書を交付し指定された期限までにその集金内容を明示した証票を添えて上下水道課又は出納取扱金融機関に納付しなければならない。
(証券による収入)
第7条
前条の集金は、現金によるほか持参人払式の小切手等確実な証券をもってすることができる。
2
前項による集金、納付された証券を有効期間内に呈示し支払いの拒絶があった場合、その納付は、はじめからなかったものとみなす。
この場合、管理者からその証券の返還を受けた受託者は、証券による支払者にその証券を還付し、交付した領収書を返還させ上下水道課に納付しなければならない。
(損害額の賠償)
第8条
受託者は、故意又は過失により市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委託期間)
第9条
委託の期間は、2年以内とする。
ただし、再委託を妨げない。
(上下水道課への連絡等)
第10条
受託者は、その受託業務の遂行中緊急事態の発生した場合、又は水道使用者等から修理の申込み等上下水道課への連絡を必要とする場合は、努めて連絡を図るものとする。
(委託の取消)
第11条
管理者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、委託を取り消すことができる。
(1)
受託者として当然行うべき努力を怠ったため委託された収納金のうち収納できない件数が7パーセントを超えるとき。
(2)
前号のほか、受託者として不適当な行為があったとき、又は具備すべき条件を欠くに至ったとき。
(端数計算)
第12条
この規程に基づく計算について、円位未満の端数を生じたときは、円位未満は切り捨てるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日水道事業管理規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年7月1日水道事業管理規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月3日水道事業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月4日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附 則(昭和55年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
身分証明書