(平成10年4月1日条例第18号)
改正
平成10年12月25日条例第38号
平成12年4月1日条例第19号
平成12年12月22日条例第50号
平成14年12月25日条例第42号
平成15年12月24日条例第32号
平成16年12月24日条例第31号
平成22年12月22日条例第27号
平成24年12月27日条例第26号
平成26年3月20日条例第15号
平成28年12月16日条例第29号
平成31年3月22日条例第6号
令和元年9月30日条例第39号
令和元年9月30日条例第46号
都留市水道事業給水条例(昭和34年都留市条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第11条)
第3章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第12条-第14条)
第4章 給水(第15条-第24条)
第5章 料金及び手数料(第25条-第34条)
第6章 管理(第35条-第40条)
第7章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第8章 補則(第43条)
附則

(条例の目的)
(給水区域)
(用語の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込)
(新設等の費用負担)
(工事の施行)
(給水管及び給水用具の指定)
(工事費の算出方法)
(工事費の予納)
(給水装置の変更等の工事)
(布設工事監督者を配置する工事)
(布設工事監督者の資格)
(水道技術管理者の資格)
(給水の原則)
(給水契約の申込)
(給水装置の所有者の代理人)
(管理人の選定)
(水道メーターの設置)
(メーターの貸与)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(私設消火栓の使用)
(水道使用者等の管理上の責任)
(給水装置及び水質の検査)
(料金の支払義務)
(料金)
区分基本料金(2月に付きメーター使用料、基本水量20㎥以下)超過料金(基本水量を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
20㎥を超え100㎥以下100㎥を超え200㎥以下201㎥以上
口径
13mm1,910円110円/㎥135円/㎥150円/㎥
20mm2,860円
25mm4,640円
40mm5,720円
50mm11,740円
75mm20,480円
100mm35,490円
一般公衆浴場用については、口径別基本料金+超過料金(25円/㎥)とする。
臨時用については、口径別基本料金+超過料金(150円/㎥)とする。
(料金の算定)
(使用水量及び用途の認定)
(特別な場合における料金の算定)
超過料金(10㎥を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
10㎥を超え50㎥以下50㎥を超え100㎥以下101㎥以上
110円/㎥135円/㎥150円/㎥
一般公衆浴場用については、25円/㎥
臨時用については、150円/㎥
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
(料金の徴収方法)
(水道加入負担金)
メーターの口径13mm20mm25mm40mm
金額75,000円170,000円285,000円650,000円
メーターの口径50mm75mm100mm
金額1,050,000円2,350,000円4,000,000円
(手数料)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水停止)
(給水装置の切り離し)
(過料)
(料金を免れた者に対する過料)
(市の責務)
(設置者の責務)
(委任)
(平成29年度から平成30年度までにおける料金に係る特例)
区分

口径
基本料金(2月に付きメーター使用料、基本水量20㎥以下)超過料金(基本水量を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
20㎥を超え100㎥以下100㎥を超え200㎥以下201㎥以上
13mm1,660円100円/㎥128円/㎥140円/㎥
20mm2,480円
25mm4,020円
40mm4,860円
50mm10,170円
75mm17,740円
100mm30,750円
一般公衆浴場用については、口径別基本料金+超過料金(25円/㎥)とする。
臨時用については、口径別基本料金+超過料金(150円/㎥)とする。
超過料金(10㎥を超えた水量を次の区分で計算した合計額)
10㎥を超え50㎥以下50㎥を超え100㎥以下101㎥以上
100円/㎥128円/㎥140円/㎥
一般公衆浴場用については、25円/㎥
臨時用については、150円/㎥
(施行期日)
(施行期日)
(水道メーター検針に係る経過措置)
(施行期日)
(水道メーター検針に係る経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(水道メーター検針に係る経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)