○都留市企業職員旅費支給規程
(昭和43年4月1日水道事業管理規程第8号)
改正
昭和52年10月25日水道事業管理規程第5号
企業職員に支給する旅費については、市長の事務部局の職員の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月25日水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。