○都留市企業職員特殊勤務手当支給規程
(昭和43年4月1日水道事業管理規程第6号)
改正
昭和47年1月19日水道事業管理規程第4号
昭和52年9月12日水道事業管理規程第3号
昭和62年4月1日水道事業管理規程第1号
平成11年4月1日水道事業管理規程第2号
平成19年4月1日水道事業管理規程第2号
平成20年4月1日水道事業管理規程第1号
平成22年12月28日水道事業管理規程第2号
平成27年3月23日水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、都留市企業職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類及び額)
第2条
特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、基準、金額及び支給対象は、次表のとおりとする。
種類
基準
金額
支給対象
備考
水道事業事故待機手当
半日
午前8時30分から午後1時まで
1,000円
上下水道課に勤務する職員で勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に待機した職員
半日
午後1時から午後5時15分まで
1,000円
1夜
午後5時15分から翌日午前8時30分まで
1,000円
(支給方法)
第3条
特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(実績簿)
第4条
課長は、職員が条例第2条に規定する業務(月額をもって定められている手当に係る業務を除く。)に従事したときは、特殊勤務手当実績簿を作成しなければならない。
[
第2条
]
(委任)
第5条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年1月19日水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月12日水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。