○都留市水防協議会条例
(昭和31年9月25日条例第14号)
改正
昭和34年7月3日条例第13号
昭和38年10月20日条例第29号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和62年4月1日条例第2号
平成17年9月29日条例第36号
(趣旨)
第1条
この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定による都留市水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員の数)
第2条
協議会の委員は、16人とする。
(会長の職務)
第3条
会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
2
会長は、会議を招集し、その議長となる。
3
会長に事故あるときは、その指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条
関係行政機関の職員のうちから命ぜられた委員の任期は、当該職に在る期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を任命又は委嘱することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
会長において特別の理由があると認めたときは、第1項本文及び前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
(会議)
第5条
協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2
協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条
協議会に幹事及び書記を置き、市長が任命又は委嘱する。
2
幹事は、会長の命を受け会務に従事する。
3
書記は、会長の命を受け庶務に従事する。
(報酬及び費用弁償)
第7条
委員が会議に出席し、又は公務のため旅行した場合は、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(会長の定める事項)
第8条
この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。