○都留市消防救急業務実施規程
(昭和62年4月1日消防本部訓令第1号)
改正
平成19年3月30日訓令第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する救急業務を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条
救急隊は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第44条第1項及び第2項の定めるところにより消防署に配置し、所要の救急隊員(以下「隊員」という。)及び救急自動車(以下「救急車」という。)をもって編成する。
ただし、消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めたときは、消防長の承認を得て救急車以外の自動車をもって臨時に編成することができる。
(隊員)
第3条
隊員は、令第44条第3項に定める資格を有する消防職員でなければならない。
2
隊員のうち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
3
前項の隊長は、署長が指名する。
(署長等の職務)
第4条
署長は、上司の命を受けて救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。
2
隊長は、上司の命を受けて救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。
(訓練)
第5条
署長は、隊員に対し救急業務に必要な知識及び技術を習得させるため常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(服装)
第6条
隊員は、救急業務を実施する場合は、常に身体及び服装の清潔保持に留意し、出動に際しては、制服又は作業衣及び保安帽並びに白衣を着用するものとする。
(出動区分)
第7条
出動は、法第2条第9項に規定する救急業務を行う場合又は消防長が必要と認める場合とする。
(出動区域)
第8条
救急隊の出動区域は、都留市及び道志村の区域とする。
ただし、消防長が必要と認めるときは、区域外についても出動することができる。
(出動)
第9条
署長は、救急出動の指令及び要請を受けた場合又は救急事故が発生したことを覚知したときは、事故発生の場所、種別及び傷病者の数並びに災害の程度を聴取し、必要ある場合は、消防長に通報するとともに、速やかに救急隊を出動させなければならない。
(現場活動)
第10条
隊員は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、救急病院、救急診療所若しくは医療機関又は救護上適当な場所に搬送しなければならない。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第11条
隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(搬送の制限)
第12条
隊員は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認めたときは、医師に診断を依頼し、その結果により行動するものとする。
(死亡者の取扱い)
第13条
隊員は、搬送しようとする者が死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第14条
隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、必要に応じて同乗させることができる。
(医療機関との連絡)
第15条
消防長は、救急業務の実施について区域内の医療機関と常に緊密な連絡をとるものとする。
(関係機関への通報)
第16条
署長は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なくその旨を当該各号に掲げる者に通報しなければならない。
(1)
第13条に規定する場合で現場に警察官がいない場合及び搬送中傷病者が死亡した場合 警察署長
[
第13条
]
(2)
傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合又は自損行為及び交通事故等で現場に警察官のいない場合 警察署長
(3)
搬送した傷病者が医療費を支払う能力がない者である旨当該医療機関から通報を受けた場合及び行旅病人である場合 福祉事務所長
(報告)
第17条
署長は、救急業務が完了したときは、別に定める救急出動報告書により消防長に報告しなければならない。
ただし、消防長が必要と認める事項については、これを消防長に速報しなければならない。
(消毒)
第18条
署長は、次に掲げる区分により、救急車及び救急器材の消毒を行うものとする。
(1)
定期消毒 毎月1回
(2)
使用後消毒
(消毒済の表示)
第19条
署長は、前条第1号に掲げる消毒を行ったときは、救急車内の見やすい場所に消毒済(別記様式)の表示をするものとする。
(救急業務計画)
第20条
消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2
消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第21条
消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域について次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1)
地勢及び交通の状況
(2)
救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3)
医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4)
その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第22条
この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式(第19条関係)
消毒済