○都留市危険物の規制に関する規則
(昭和62年4月1日規則第22号)
改正
平成12年4月1日規則第8号
都留市危険物の規制に関する規則(昭和35年都留市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵及び仮取扱いの承認申請)
第2条
法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵、仮取扱い承認申請書(様式第1号)の正本1部、副本1部を消防長に提出しなければならない。
2
消防長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに調査し、火災予防上安全であると認めたときは、当該申請書の副本に承認印(様式第2号)を押印し申請者に交付し、これを承認しないときは、その旨を当該申請書の副本に記載し申請者に通知する。
(製造所等の設置、変更等の許可申請)
第3条
市長は、法第11条第1項及び政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可申請書又は法第11条第1項及び政令第7条の規定による製造所等の位置、構造若しくは設備の変更許可申請書を受理し、これを許可するときは、当該申請書の副本に許可印(様式第3号)を押印し、危険物製造所等設置(変更)許可証(様式第4号)を添付して、申請者に交付する。
2
市長は、製造所等の設置又は変更の申請内容が政令に定める技術上の基準に適合しないと認め許可しないときは、当該申請書の副本に不許可通知書(様式第5号)を添付して、申請者に通知する。
(仮使用の承認申請)
第4条
法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者は、府令第5条の2に規定する申請書を2部市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに調査し、火災予防上安全であると認めたときは、仮使用承認書(様式第6号)に申請書1部及び仮使用承認掲示板(様式第7号)を添付し、申請者に交付する。
3
仮使用の承認を受けた者は、仮使用を開始する場合に、当該仮使用する場所の見やすい箇所に、仮使用の承認を受けている旨の掲示板を掲げなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第5条
市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第8号)を押印して、届出者に交付する。
(種類又は数量変更の届出)
第6条
市長は、法第11条の4第1項の規定による製造所等における危険物の種類又は数量変更の届出書を受理し、支障がないと認めたときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第8号)を押印して、届出者に交付する。
(製造所等の用途廃止の届出)
第7条
法第12条の6及び府令第8条の規定による製造所等の用途廃止の届出書には、第3条第1項により交付された許可証を添付して、市長に提出しなければならない。
[
第3条第1項
]
(危険物の保安監督者の選任又は解任の届出)
第8条
法第13条第2項及び府令第48条の2の規定による危険物保安監督者選任、解任届出書は、2部市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の1部に届出済印(様式第8号)を押印して届出者に交付する。
3
第1項の届出書には、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(予防規程の制定又は変更の許可申請)
第9条
法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可申請書は、正本1部、副本1部を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の認可申請書を受理し、これを認可するときは、当該申請書の副本に認可印(様式第9号)を押印して、申請者に交付する。
(手数料の納付)
第10条
法第16条の4に規定する手数料は、政令第40条に定める額をそれぞれ当該申請書の提出と同時に納付しなければならない。
2
前項の手数料は、納付した後において、申請の取消し又はその他の理由があってもこれを還付しない。
(試験用危険物等の収去)
第11条
市長は、法第16条の5第1項の規定による当該消防事務に従事する職員に危険物等を収去させるときは、収去書(様式第10号)を関係者に交付する。
ただし、緊急を要するときは、収去後に交付することができる。
(立入検査証票)
第12条
法第16条の5第3項の規定による立入検査の証票は、立入検査証(様式第11号)とする。
(製造所等の許可取消し申請)
第13条
第3条第1項の規定による製造所等の設置(変更)の許可証の交付を受けたのち工事に着工しないとき、又は完成しないで工事を中止若しくは廃止したときは、危険物製造所等設置(変更)許可取消申請書(様式第12号)に当該許可証を添付して、市長に提出しなければならない。
[
第3条第1項
]
2
前項の申請書を受理したときは、当該許可はその効力を失うものとする。
(製造所等の軽微な変更届出)
第14条
第3条第1項の規定による製造所等の設置(変更)の許可証又は第4条第1項の規定による完成検査済証の交付を受けた後、政令第6条第1項第1号、第3号、第6号及び第7号に関する事項で軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等軽微変更届出書(様式第13号)を2部市長に提出しなければならない。
[
第3条第1項
] [
第4条第1項
]
2
市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に届出済印(様式第8号)を押印して、届出者に交付する。
(災害発生届)
第15条
製造所等の所有者、管理者、占有者は、製造所等において火災その他の災害事故が発生したときは、速やかに災害発生届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(申請書又は届出書の提出経由)
第16条
法、政令、府令及びこの規則の規定による管理者に提出する申請書又は届出書は、消防長を経由して行うものとする。
(委任)
第17条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行前の手続及び処分については、この規則の相当規定によりなされた手続又は処分とみなす。
附 則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
危険物(仮貯蔵/仮取扱い)承認申請書
様式第2号(第2条関係)
承認印
様式第3号(第3条関係)
許可印
様式第4号(第3条関係)
危険物製造所等設置(変更)許可証
様式第5号(第3条関係)
不許可通知書
様式第6号(第4条関係)
仮使用承認書
様式第7号(第4条関係)
消防法による仮使用承認済
様式第8号(第5条、第8条、第14条関係)
届出済印
様式第9号(第9条関係)
認可印
様式第10号(第11条関係)
収去書
様式第11号(第12条関係)
立入検査証
様式第12号(第13条関係)
危険物(製造所/貯蔵所/取扱所)設置(変更)許可取消申請書
様式第13号(第14条関係)
危険物(製造所/貯蔵所/取扱所)軽微変更届出書
様式第14号(第15条関係)
危険物製造所等の災害発生届出書