(昭和37年1月21日条例第3号)
改正
昭和48年7月1日条例第21号
昭和55年3月25日条例第9号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和59年7月1日条例第24号
昭和61年1月1日条例第5号
平成2年4月1日条例第17号
平成3年12月26日条例第30号
平成4年4月1日条例第15号
平成6年10月1日条例第19号
平成10年4月1日条例第16号
平成10年12月25日条例第37号
平成11年4月1日条例第9号
平成12年4月1日条例第33号
平成12年10月1日条例第49号
平成12年12月22日条例第50号
平成14年3月27日条例第15号
平成14年10月1日条例第36号
平成16年3月26日条例第15号
平成17年9月29日条例第37号
平成19年6月15日条例第13号
平成22年3月26日条例第4号
平成22年9月30日条例第19号
平成24年3月27日条例第9号
平成24年6月27日条例第15号
平成25年9月30日条例第27号
平成26年6月30日条例第20号
平成28年3月17日条例第19号
令和元年7月1日条例第32号
令和元年9月30日条例第47号
令和3年3月23日条例第14号
目次
第1章 総則(第1条)
 第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条-第17条の3)
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条-第22条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第23条-第28条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2-第29条の7)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条-第32条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条-第34条の2)
第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 避難管理(第35条-第42条)
第5章の2 屋外催しに係る防火管理(第42条の2・第42条の3)
第6章 雑則(第43条-第48条)
第7章 罰則(第49条・第50条)
附則

(目的)
第2条 削除
(炉)
 (13) 削除
 (16) 削除
タンクの容量板厚
5リットル以下0.6ミリメートル以上
5リットルを超え20リットル以下0.8ミリメートル以上
20リットルを超え40リットル以下1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの3.2ミリメートル以上
(ふろがま)
(温風暖房機)
風道からの方向距離(単位センチメートル)
上方L×0.70
側方L×0.55
下方L×0.45
 この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は、長辺の長さとする。
(厨房設備)
(ボイラー)
(ストーブ)
(壁付暖炉)
(乾燥設備)
(サウナ設備)
(簡易湯沸設備)
(給湯湯沸設備)
(燃料電池発電設備)
(掘ごたつ及びいろり)
(ヒートポンプ冷暖房機)
(火花を生ずる設備)
(放電加工機)
(変電設備)
(急速充電設備)
(内燃機関を原動力とする発電設備)
(蓄電池設備)
(ネオン管灯設備)
(舞台装置等の電気設備)
(避雷設備)
(水素ガスを充てんする気球)
(火を使用する設備に附属する煙突)
(基準の特例)
(液体燃料を使用する器具)
(固体燃料を使用する器具)
(気体燃料を使用する器具)
(電気を熱源とする器具)
(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
(基準の特例)
(喫煙等)
(空地及び空家の管理)
(たき火)
(がん具用煙火)
(化学実験室等)
(作業中の防火管理)
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
(住宅用防災機器)
(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)
住宅の部分住宅用防災警報器の種別
第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。)
第1項第5号アに掲げる住宅の部分イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器
(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
住宅の部分感知器の種別
前条第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。)
前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器
(設置の免除)
(基準の特例)
(住宅における火災の予防の推進)
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
容器等の種類貯蔵し、又は取り扱う数量空き地の幅
タンク又は金属製容器指定数量の2分の1以上指定数量未満1メートル以上
その他の場合指定数量の5分の1以上2分の1未満1メートル以上
指定数量の2分の1以上指定数量未満2メートル以上
タンクの容量板厚
40リットル以下1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの3.2ミリメートル以上
(品名又は指定数量を異にする危険物)
(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
容器等の種類可燃性固体類等の数量の倍数空き地の幅
タンク又は金属製容器1以上20未満1メートル以上
20以上200未満2メートル以上
200以上3メートル以上
その他の場合1以上20未満1メートル以上
20以上200未満3メートル以上
200以上5メートル以上
(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
区分距離
(1)面積が50平方メートル以下の集積単位相互間1メートル以上
(2)面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間2メートル以上
区分距離
(1)面積が100平方メートル以下の集積単位相互間1メートル以上
(2)面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間2メートル以上
(3)面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間3メートル以上
(基準の特例)
(劇場等の客席)
(基準の特例)
(キャバレー等の避難通路)
(ディスコ等の避難管理)
(個室型店舗の避難管理)
(百貨店等の避難通路等)
(劇場等の定員)
(避難施設の管理)
(防火設備の管理)
(準用)
(指定催しの指定)
(屋外催しに係る防火管理)
(防火対象物の使用開始の届出等)
(火を使用する設備等の設置の届出)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
(指定とう道等の届出)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
(タンクの水張検査等)
(防火対象物の消防用設備不設置の公表)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の都留市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号(新条例第9条の2第2項及び第12条第3項において準用する場合に限る。)第18号の2(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第18条の3(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条の2第2項並びに第12条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第19号(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項及び第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項第2号ホ、第10条第1号(新条例第10条の2第3項において準用する場合に限る。)、第10条の2第1項、第11条第2項(新条例第12条第3項及び第13条第4項において準用する場合に限る。)並びに第16条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(経過措置)
(検討)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1  削除
別表第2  削除
別表第3(第3条、第18条関係)
離隔距離(cm)
種     類入 力上方側方前方後方備考
開放炉使用温度が800℃以上のもの250200300200 
使用温度が300℃以上800℃未満のもの150150200150
使用温度が300℃未満のもの100100100100
開放炉以外使用温度が800℃以上のもの250200300200
使用温度が300℃以上800℃未満のもの150100200100
使用温度が300℃未満のもの1005010050
ふろがま気体燃料不燃以外半密閉式浴室内設置外がまでバーナー取り出し口のないもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)15 注1515注:浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。
内がま21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)60
浴室外設置外がまでバーナー取り出し口のないもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)151515
外がまでバーナー取り出し口のあるもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)156015
内がま21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)1560
密閉式21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)2 注22
屋外用21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)60151515
不燃半密閉式浴室内設置外がまでバーナー取り出し口のないもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)4.5 注4.5
内がま21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)
浴室外設置外がまでバーナー取り出し口のないもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)4.54.5
外がまでバーナー取り出し口のあるもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)4.54.5
内がま21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
密閉式21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)2 注2
屋外用21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)304.54.5
液体燃料不燃以外39kW以下60151515
不燃39kW以下5055
上記に分類されないもの60156015
温風暖房機気体燃料不燃以外・不燃半密閉式・密閉式バーナーが隠ぺい強制対流型19kW以下4.54.5604.5注1:風道を使用するものにあっては15cmとする。
注2:ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。
液体燃料不燃以外半密閉式強制対流型温風を前方向に吹き出すもの26kW以下1001515015
26kWを超え70kW以下10015100 注115
温風を全周方向に吹き出すもの26kW以下100150150150
強制排気型26kW以下601010010
密閉式強制給排気型26kW以下601010010
不燃半密閉式強制対流型温風を前方向に吹き出すもの70kW以下8055
温風を全周方向に吹き出すもの26kW以下80150150
強制排気型26kW以下5055
密閉式強制給排気型26kW以下5055
上記に分類されないもの1006060 注260
厨房設備気体燃料不燃以外開放式組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ14kW以下10015 注1515 注注:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。
据置型レンジ21kW以下10015 注1515 注
不燃開放式組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ・キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ14kW以下8000
据置型レンジ21kW以下8000
上記に分類されないもの使用温度が800℃以上のもの250200300200
使用温度が300℃以上800℃未満のもの150100200100
使用温度が300℃未満のもの1005010050
ボイラー気体燃料不燃以外開放式フードを付けない場合7kW以下404.54.54.5 
フードを付ける場合7kW以下154.54.54.5
半密閉式12kWを超え42kW以下151515
12kW以下4.54.54.5
密閉式42kW以下4.54.54.54.5
屋外用フードを付けない場合42kW以下60151515
フードを付ける場合42kW以下15151515
不燃開放式フードを付けない場合7kW以下304.54.5
フードを付ける場合7kW以下104.54.5
半密閉式42kW以下4.54.5
密閉式42kW以下4.54.54.5
屋外用フードを付けない場合42kW以下304.54.5
フードを付ける場合42kW以下104.54.5
液体燃料不燃以外12kWを超え70kW以下60151515
12kW以下404.5154.5
不燃12kWを超え70kW以下5055
12kW以下201.51.5
上記に分類されないもの23kWを超える1204515045
23kW以下1203010030
ストーブ気体燃料不燃以外開放式バーナーが露出壁掛け型、つり下げ型7kW以下30601004.5注:熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。
半密閉式・密閉式バーナーが隠ぺい自然対流型19kW以下604.54.5 注4.5
不燃開放式バーナーが露出壁掛け型、つり下げ型7kW以下1515804.5
半密閉式・密閉式バーナーが隠ぺい自然対流型19kW以下604.54.5 注4.5
液体燃料不燃以外半密閉式自然対流型機器の全周から熱を放散するもの39kW以下150100100100
機器の上方又は前方に熱を放散するもの39kW以下1501510015
不燃半密閉式自然対流型機器の全周から熱を放散するもの39kW以下120100100
機器の上方又は前方に熱を放散するもの39kW以下12055
上記に分類されないもの150100150100
乾燥設備気体燃料不燃以外開放式衣類乾燥機5.8kW以下154.54.54.5 
不燃開放式衣類乾燥機5.8kW以下154.54.5
上記に分類されないもの内部容積が1立方メートル以上のもの1005010050
内部容積が1立方メートル未満のもの50305030
簡易湯沸設備気体燃料不燃以外開放式常圧貯蔵型フードを付けない場合7kW以下404.54.54.5 
フードを付ける場合7kW以下154.54.54.5
瞬間型フードを付けない場合12kW以下404.54.54.5
フードを付ける場合12kW以下154.54.54.5
半密閉式12kW以下4.54.54.5
密閉式常圧貯蔵型12kW以下4.54.54.54.5
瞬間型調理台型12kW以下00
壁掛け型、据置型12kW以下4.54.54.54.5
屋外用フードを付けない場合12kW以下60151515
フードを付ける場合12kW以下15151515
不燃開放式常圧貯蔵型フードを付けない場合7kW以下304.54.5
フードを付ける場合7kW以下104.54.5
瞬間型フードを付けない場合12kW以下304.54.5
フードを付ける場合12kW以下104.54.5
半密閉式12kW以下4.54.5
密閉式常圧貯蔵型12kW以下4.54.54.5
瞬間型調理台型12kW以下00
壁掛け型、据置型12kW以下4.54.54.5
屋外用フードを付けない場合12kW以下304.54.5
フードを付ける場合12kW以下104.54.5
液体燃料不燃以外12kW以下404.5154.5
不燃12kW以下201.51.5
給湯湯沸設備気体燃料不燃以外半密閉式常圧貯蔵型12kWを超え42kW以下151515 
瞬間型12kWを超え70kW以下151515
密閉式常圧貯蔵型12kWを超え42kW以下4.54.54.54.5
瞬間型調理台型12kWを超え70kW以下00
壁掛け型、据置型12kWを超え70kW以下4.54.54.54.5
屋外用常圧貯蔵型フードを付けない場合12kWを超え42kW以下60151515
フードを付ける場合12kWを超え42kW以下15151515
瞬間型フードを付けない場合12kWを超え70kW以下60151515
フードを付ける場合12kWを超え70kW以下15151515
不燃半密閉式常圧貯蔵型12kWを超え42kW以下4.54.5
瞬間型12kWを超え70kW以下4.54.5
密閉式常圧貯蔵型12kWを超え42kW以下4.54.54.5
瞬間型調理台型12kWを超え70kW以下00
壁掛け型、据置型12kWを超え70kW以下4.54.54.5
屋外用常圧貯蔵型フードを付けない場合12kWを超え42kW以下304.54.5
フードを付ける場合12kWを超え42kW以下104.54.5
瞬間型フードを付けない場合12kWを超え70kW以下304.54.5
フードを付ける場合12kWを超え70kW以下104.54.5
液体燃料不燃以外12kWを超え70kW以下60151515
不燃12kWを超え70kW以下5055
上記に分類されないもの60156015
移動式ストーブ気体燃料不燃以外開放式バーナーが露出前方放射型7kW以下100301004.5注1:熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。
注2:方向性を有するものにあっては100cmとする。
全周放射型7kW以下100100100100
バーナーが隠ぺい自然対流型7kW以下1004.54.5 注14.5
強制対流型7kW以下4.54.5604.5
不燃開放式バーナーが露出前方放射型7kW以下8015804.5
全周放射型7kW以下80808080
バーナーが隠ぺい自然対流型7kW以下804.54.5 注14.5
強制対流型7kW以下4.54.5604.5
液体燃料不燃以外開放式放射型7kW以下1005010020
自然対流型7kWを超え12kW以下150100100100
7kW以下100505050
強制対流型温風を前方向に吹き出すもの12kW以下1001510015
温風を全周方向に吹き出すもの7kWを超え12kW以下100150150150
7kW以下100100100100
不燃開放式放射型7kW以下80305
自然対流型7kWを超え12kW以下120100100
7kW以下803030
強制対流型温風を前方向に吹き出すもの12kW以下8055
温風を全周方向に吹き出すもの7kWを超え12kW以下80150150
7kW以下80100100
固体燃料10050 注250 注250 注2
調理用器具気体燃料不燃以外開放式バーナーが露出卓上型こんろ(1口)5.8kW以下100151515注:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。
卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ14kW以下10015 注1515 注
バーナーが隠ぺい加熱部が開放卓上型グリル7kW以下100151515
加熱部が隠ぺい卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)7kW以下504.54.54.5
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)7kW以下154.54.54.5
炊飯器(炊飯容量4リットル以下)4.7kW以下30101010
圧力調理器(内容積10リットル以下)30101010
不燃開放式バーナーが露出卓上型こんろ(1口)5.8kW以下8000
卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ14kW以下8000
バーナーが隠ぺい加熱部が開放卓上型グリル7kW以下8000
加熱部が隠ぺい卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)7kW以下304.54.5
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)7kW以下104.54.5
炊飯器(炊飯容量4リットル以下)4.7kW以下154.54.5
圧力調理器(内容積10リットル以下)154.54.5
移動式こんろ液体燃料不燃以外6kW以下100151515 
不燃6kW以下8000
固体燃料100303030
電気温風機電気不燃以外2kW以下4.5 注4.5 注4.5 注4.5 注注:温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。
不燃2kW以下0 注0 注― 注0 注
電気調理用機器電気不燃以外電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下)100222注1:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。
注2:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。
20 注120 注1
10 注210 注2
4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下)100222
15 注115 注1
10 注210 注2
4.8kW以下(1口当たり1kW以下)100222
10 注1 注210 注1 注2
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)100222
10 注210 注2
不燃電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの4.8kW以下(1口当たり3kW以下)8000
0 注1注20 注1注2
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)8000
0 注20 注2
電気天火電気不燃以外2kW以下104.5 注4.5 注4.5 注注:排気口面にあっては10cmとする。
不燃2kW以下104.5 注4.5 注
電子レンジ電気不燃以外電熱装置を有するもの2kW以下104.5 注4.5 注4.5 注注:排気口面にあっては10cmとする。
不燃電熱装置を有するもの2kW以下104.5 注4.5 注
電気ストーブ電気不燃以外前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)2kW以下100301004.5 
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)2kW以下100100100100
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)2kW以下1004.54.54.5
不燃前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)2kW以下80154.5
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)2kW以下808080
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)2kW以下8000
電気乾燥器電気不燃以外食器乾燥器1kW以下4.54.54.54.5 
不燃食器乾燥器1kW以下000
電気乾燥機電気不燃以外衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機3kW以下4.54.54.54.5注1:前面に排気口を有する機器にあっては0cmとする。
注2:排気口面にあっては4.5cmとする。
不燃衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機3kW以下4.5 注10 注2― 注20 注2
電気温水器電気不燃以外温度過昇防止装置を有するもの10kW以下4.5000 
不燃温度過昇防止装置を有するもの10kW以下000
備考 
別表第4  削除
別表第5  削除
別表第6  削除
別表第7(第23条関係)
表示の種類図記号
禁煙である旨の表示
記号は黒、斜めの帯及び枠は赤、地は白
火気厳禁である旨の表示
記号は黒、斜めの帯及び枠は赤、地は白
喫煙所である旨の表示
記号は黒、地は白
別表第8(第33条、第34条、第34条の2、第46条関係)
品名数量
綿花類200キログラム
木毛及びかんなくず400キログラム
ぼろ及び紙くず1,000キログラム
糸類1,000キログラム
わら類1,000キログラム
再生資源燃料1,000キログラム
可燃性固体類3,000キログラム
石炭・木炭類10,000キログラム
可燃性液体類2立方メートル
木材加工品及び木くず10立方メートル
合成樹脂類発泡させたもの20立方メートル
その他のもの3,000キログラム
備考