(平成18年12月26日規則第35号)
改正
平成20年7月10日規則第21号
平成22年3月31日規則第14号
平成23年3月31日規則第4号
平成24年3月30日規則第4号
平成27年3月23日規則第10号
平成28年3月31日規則第7号
平成29年3月31日規則第9号
平成30年3月26日規則第17号
平成31年3月29日規則第8号
令和2年3月31日規則第16号
令和3年3月31日規則第19号
令和4年3月31日規則第16号
介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金額
常時介護を要する状態(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円)
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が75,290円以下であるときに限る。)。月額75,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が85,780円を超えるときは、85,780円)
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が37,600円以下であるときに限る。)。月額37,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額))
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(経過措置)