(昭和41年7月1日条例第21号)
改正
昭和42年12月20日条例第25号
昭和43年7月10日条例第30号
昭和44年6月30日条例第20号
昭和45年6月29日条例第16号
昭和46年10月1日条例第23号
昭和47年10月6日条例第22号
昭和48年6月30日条例第14号
昭和49年10月3日条例第25号
昭和50年4月1日条例第11号
昭和50年7月1日条例第21号
昭和51年6月23日条例第23号
昭和51年10月7日条例第32号
昭和52年9月29日条例第31号
昭和53年10月1日条例第28号
昭和54年6月30日条例第22号
昭和55年7月10日条例第31号
昭和56年4月1日条例第13号
昭和56年6月25日条例第25号
昭和56年10月9日条例第30号
昭和57年4月1日条例第14号
昭和57年10月5日条例第38号
昭和58年10月1日条例第30号
昭和59年6月25日条例第23号
昭和60年7月1日条例第14号
昭和61年1月1日条例第4号
昭和61年6月20日条例第22号
昭和62年4月1日条例第2号
昭和62年9月16日条例第26号
昭和63年7月1日条例第19号
平成元年10月1日条例第21号
平成2年10月2日条例第25号
平成3年7月1日条例第15号
平成4年7月1日条例第24号
平成5年7月1日条例第18号
平成6年10月1日条例第17号
平成6年10月1日条例第21号
平成6年12月26日条例第32号
平成7年7月1日条例第14号
平成7年10月9日条例第20号
平成8年4月1日条例第12号
平成8年7月1日条例第16号
平成8年10月9日条例第18号
平成9年7月1日条例第25号
平成10年4月1日条例第15号
平成10年7月1日条例第26号
平成11年7月1日条例第12号
平成11年10月1日条例第19号
平成12年7月1日条例第44号
平成12年12月22日条例第50号
平成13年6月27日条例第18号
平成14年6月26日条例第24号
平成15年3月31日条例第14号
平成16年3月31日条例第20号
平成17年6月29日条例第22号
平成17年9月29日条例第36号
平成18年3月31日条例第28号
平成18年9月29日条例第40号
平成18年12月26日条例第43号
平成19年7月6日条例第18号
平成20年6月30日条例第26号
平成20年12月24日条例第43号
平成21年9月30日条例第19号
平成22年6月30日条例第16号
平成23年12月26日条例第17号
平成25年3月29日条例第15号
平成26年12月22日条例第31号
平成27年12月11日条例第29号
平成28年3月17日条例第5号
平成28年3月17日条例第20号
平成29年6月26日条例第20号
平成30年3月26日条例第20号
令和2年6月26日条例第23号
令和4年3月23日条例第8号
(目的)
(損害補償を受ける権利)
第2条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(損害補償の種類)
(補償基礎額)
(療養補償)
(療養及び療養費の支給)
(休業補償)
(傷病補償年金)
(障害補償)
(介護補償)
(遺族補償)
(遺族補償年金)
(遺族補償一時金)
(遺族からの排除)
(葬祭補償)
(特殊公務に従事する非常勤消防団員又は非常勤水防団員の特例)
(損害補償の制限)
(年金たる損害補償の額の端数処理)
(年金たる損害補償の支給期間等)
(死亡の推定)
(未支給の損害補償)
(年金たる損害補償等の支給額の調整)
(補償の免責及び求償権)
(非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償)
(審査請求)
(報告、出頭等)
(損害補償費の返還要求)
(委任規定)
(施行期日)
(損害補償の経過措置)
(脳死した者の身体に対する療養補償)
(障害補償年金差額一時金)
障害等級
第1級補償基礎額に1,340を乗じて得た額
第2級補償基礎額に1,190を乗じて得た額
第3級補償基礎額に1,050を乗じて得た額
第4級補償基礎額に920を乗じて得た額
第5級補償基礎額に790を乗じて得た額
第6級補償基礎額に670を乗じて得た額
第7級補償基礎額に560を乗じて得た額
(障害補償年金前払一時金)
4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第9条第8項の規定が適用された場合にあっては、加重前の障害等級に応じ前条第2項各号に定める額(加重後の障害が第18条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第1項の申し出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申し出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
(遺族補償年金前払一時金)
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
昭和61年1月1日から昭和61年9月30日まで55歳
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで59歳
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで55歳56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで55歳以上57歳未満57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで55歳以上58歳未満58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで55歳以上59歳未満59歳
平成2年10月1日から当分の間55歳以上60歳未満60歳
(他の法律による給付との調整)
1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下この表、次項の表及び第5項の表において「障害基礎年金」という。)0.73
2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)障害厚生年金等及び障害基礎年金0.82(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.81)
3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)障害厚生年金等及び障害基礎年金0.73
4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)障害厚生年金等及び障害基礎年金0.82(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.81)
5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この表及び次項の表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項の表において「遺族基礎年金」という。)0.80
6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)遺族厚生年金等及び遺族基礎年金0.87
1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)1 障害厚生年金等0.88
2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下この表及び第5項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)0.88
2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)1 障害厚生年金等0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91)
2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91)
3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)1 障害厚生年金等0.83
2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)0.88
4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)1 障害厚生年金等0.89(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.88)
2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)0.92(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.91)
5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)1 遺族厚生年金等0.84
2 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金0.88
6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)1 遺族厚生年金等0.89
2 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金0.92
1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。)0.75
2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)0.75
3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)0.89
2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)1 旧船員保険法による障害年金0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82)
2 旧厚生年金保険法による障害年金0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82)
3 旧国民年金法による障害年金0.93(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.92)
3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)1 旧船員保険法による障害年金0.74
2 旧厚生年金保険法による障害年金0.74
3 旧国民年金法による障害年金0.89
4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)1 旧船員保険法による障害年金0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82)
2 旧厚生年金保険法による障害年金0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82)
3 旧国民年金法による障害年金0.93(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.92)
5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金0.80
2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金0.80
3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金0.90
6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金0.87
2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金0.87
3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金0.93
障害厚生年金等及び障害基礎年金0.73
障害厚生年金等(当該損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.86
障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)0.88
旧船員保険法による障害年金0.75
旧厚生年金保険法による障害年金0.75
旧国民年金法による障害年金0.89
(葬祭補償の額に関する暫定措置)
(施行期日)
(適用)
(損害補償の経過措置)
改正
昭和50年7月1日条例第21号
昭和51年6月23日条例第23号
6 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる損害補償」という。)と改正前の都留市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)附則第5条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる損害補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(その者が、適用日以後に新条例第9条第7項の規定により新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなったとき、又は新条例第12条第3項(新条例第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなったときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改訂事由」という。)が生じた日の属する月の翌月以後の月分については、当該適用日の属する月の前月分に係るものの額に、新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金の額を年金額の改定事由が生じなかったものとした場合の新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金の額で除して得た率を乗じて得た額。以下この項において「旧支給額」という。)以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる損害補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
2 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
階級勤務年数
10年未満10年以上20年未満20年以上
団長及び副団長12,440円13,320円14,200円
分団長及び副分団長10,670円11,550円12,440円
部長・班長及び団員8,900円9,790円10,670円
備考