○都留市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(昭和41年3月25日条例第5号)
改正
昭和43年4月1日条例第19号
昭和44年10月20日条例第23号
昭和45年4月1日条例第7号
昭和45年7月10日条例第25号
昭和46年10月1日条例第22号
昭和47年3月30日条例第11号
昭和47年12月22日条例第29号
昭和48年7月1日条例第23号
昭和48年10月4日条例第28号
昭和49年6月27日条例第19号
昭和50年4月1日条例第10号
昭和50年7月1日条例第20号
昭和52年4月1日条例第15号
昭和54年9月20日条例第33号
昭和55年4月1日条例第20号
昭和56年10月9日条例第30号
昭和59年4月1日条例第14号
昭和62年4月1日条例第2号
平成3年4月1日条例第12号
平成7年4月1日条例第9号
平成12年4月1日条例第32号
平成16年3月26日条例第6号
平成18年9月29日条例第40号
平成19年12月21日条例第26号
令和元年9月30日条例第37号
令和3年12月24日条例第31号
令和5年3月24日条例第6号
(趣旨)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき、非常勤の都留市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定員及び種類)
第2条
団員の定数は、675人としその内訳を別表第1のように定める。
[
別表第1
]
2
団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。
3
基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
4
機能別団員は、特定の任務に限り従事する団員とする。
(任用)
第3条
消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員(機能別団員を除く。)は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1)
都留市の区域内に居住し、又は勤務する者
(2)
年齢18歳以上の者
(3)
志操堅固で、かつ、身体強健の者
2
機能別団員は、団長が前項第2号及び第3号に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1)
都留市の区域内に居住する者
(2)
消防職又は団員としての経験を有する者(現に消防職又は団員である者を除く。)
(3)
年齢70歳未満の者
(欠格事項)
第4条
次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1)
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)
第8条の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[
第8条
]
(3)
6月以上居住地を離れて生活することを常とする者
(宣誓)
第5条
第3条各項の規定により任命された者は、任命権者の面前において宣誓書(別記様式)に署名捺印してからでなければその職務を行ってはならない。
[
第3条各項
]
(退職)
第6条
団員が退職しようとするときは、あらかじめ任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(分限)
第7条
任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1)
勤務実績が良くないとき。
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(3)
前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠くとき。
(4)
定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2
団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1)
第4条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
[
第4条各号
]
(2)
都留市の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第8条
任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1)
消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3)
団員としてふさわしくない非行があったとき。
2
停職の処分は、1月以内の期間を定めて行う。
第9条
分限及び懲戒に関する処分の手続については、都留市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年都留市条例第45号)及び都留市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年都留市条例第46号)の適用を受ける職員の規定を準用する。
[
都留市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年都留市条例第45号)
] [
都留市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年都留市条例第46号)
]
(服務規律)
第10条
団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。
ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ受けた指示に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条
団員が、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条
団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また同様とする。
第13条
団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動若しくは能力を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第14条
団員には、別表第2に定める報酬を支給する。
ただし、兼任の場合は、上位の手当を支給する。
[
別表第2
]
(費用弁償)
第15条
団長及び団員が職務のため出張した場合、又は水火災等で出動したときは、別表第3によって費用弁償を支給する。
[
別表第3
]
2
報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例で定めるもののほか、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
[
都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)
]
(公務災害補償)
第16条
団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対しこれらの原因によって受ける損害を補償する。
2
公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第17条
団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2
退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
都留市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和30年都留市条例第32号)は廃止する。
附 則(昭和43年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和44年10月20日条例第23号)
1
この条例は、昭和44年11月1日から施行する。
2
改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月10日条例第25号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月1日条例第23号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の都留市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前については、なお従前の例による。
3
新条例別表第3の表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年10月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月1日条例第20号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和55年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第32号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3
旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4
前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の都留市職員等の旅費に関する条例、都留市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例及び都留市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第37号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年12月24日条例第31号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団名等
定員(機能別団員を含む。)
団本部
3人
谷村第1分団
135人
谷村第2分団
137人
東桂分団
139人
禾生分団
114人
宝分団
74人
盛里分団
73人
別表第2(第14条関係)
職名
年報酬額
団長
75,000円
副団長
50,000円
分団長
39,000円
副分団長
30,000円
本部員
27,000円
部長
27,000円
班長
23,000円
団員
20,000円(機能別団員にあっては、10,000円)
備考
1
報酬は、年額により支給するものとする。
2
報酬の支払は、10月1日から10月末日までの間に支給するものとする。
別表第3(第15条関係)
職名
車賃(1キロメートルにつき)
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
出動費(1回につき)
県内
県外
火災・水防・警戒訓練・その他
団長、副団長、分団長、副分団長、本部員
円
37
円
2,200
円
9,800
円
10,900
円
1,500
(ただし、県内旅行については、支給しない。)
その他の団員
円
37
円
1,700
円
7,800
円
8,700
(ただし、県内旅行については、支給しない。)
備考
5人以上の団体で旅行する場合は、その引率者に、出動旅費については、当該分団長に一括して支給することができる。
別記様式(第5条関係)
宣誓書