○都留市消防団の組織に関する規則
(昭和62年4月1日規則第21号)
改正
平成15年3月26日規則第8号
平成18年9月29日規則第29号
平成20年3月24日規則第4号
平成22年3月26日規則第5号
平成23年3月31日規則第3号
平成25年3月29日規則第10号
令和2年3月31日規則第15号
令和3年12月24日規則第32号
都留市消防団の組織に関する規則(昭和41年都留市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
消防団に本部及び分団を、分団に部を置く。
2
本部、分団及び部の名称、階級ごとの定員並びに管轄区域は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(階級)
第3条
消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2
機能別団員の階級は、団員とする。
(役員及び任期)
第4条
前条の団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の階級にある者は、消防団の役員とし、その任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
役員に欠員を生じたときは、補欠役員を任命することができる。
3
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部)
第5条
本部に団長及び副団長を置く。
2
団長は、本部の事務を統理し、所属団員を指揮監督する。
3
副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の命ずる副団長がその職務を代理する。
(分団)
第6条
分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2
分団長は、上司の命を受け、分団の事務を統理し、所属の部を指揮監督する。
3
副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
4
部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。
(本部員)
第7条
分団の庶務を処理し、本部と分団との連絡調整を行うため分団に本部員を置く。
2
本部員は、分団の役員のうちから団長が任命する。
(所掌事務)
第8条
団長及び分団長の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1)
消防団の身分に関すること。
(2)
報告、通報及び連絡に関すること。
(3)
教育訓練に関すること。
(4)
消防団の諸計画に関すること。
(5)
会計経理に関すること。
(6)
設備、資材その他物品の管理に関すること。
(7)
その他必要事項に関すること。
(設備、資材等)
第9条
消防団の設備、資材は、市長がこれを定める。
2
設備、資材をき損し、又は亡失したときは、団長は、市長にその事由を具して届け出なければならない。
3
前項の設備、資材を故意にき損し、又は亡失した者に対しては、市長は、これを賠償させることができる。
(訓練、礼式及び服制)
第10条
消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(消防団員証)
第11条
消防団員に対して、その身分を証するため消防団員証(様式第1号。以下「団員証」という。)を交付する。
2
団員証は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3
消防団員は、団員証を紛失し、又はき損したときは消防団員証再交付申請書(様式第2号)を消防団長に提出しなければならない。
この場合において、当該申請がき損によるときは、き損した団員証を添付しなければならない。
4
消防団員は、その身分を失ったときは、直ちに団員証を返納しなければならない。
(会議)
第12条
会議は、次に掲げるものとする。
(1)
幹部会議
(2)
分団長会議
(3)
分団内会議
(4)
正副団長会議
2
団長は、前項第1号、第2号及び第4号の会議で必要があるときは、市長、消防長、消防署長その他関係者の出席を求めることができる。
3
第1項の会議を開催したときは、会議録を作成し、保存しなければならない。
(幹部会議)
第13条
幹部会議は、消防団の事業、運営等に関する最高意思決定機関とする。
2
幹部会議は、団長、副団長、分団長、副分団長及び本部員の職にある者をもって構成し、団長が招集する。
3
会議の議長は、団長がこれに当たる。
(分団長会議)
第14条
分団長会議は、分団の事業、運営等に関する事項を協議する。
2
分団長会議は、団長、副団長及び分団長の職にある者をもって構成し、団長が招集する。
3
会議の議長は、団長がこれに当たる。
(分団内会議)
第15条
分団内会議は、分団の事業、運営等に関する事項を協議する。
2
分団内会議は、分団長、副分団長、部長の職にある者をもって構成し、分団長が招集する。ただし、分団長が必要と認める場合は、班長を加えることができる。
3
会議の議長は、分団長がこれに当たる。
4
部長は、会議決定事項を所属団員に周知徹底を図る。
(正副団長会議)
第16条
正副団長会議は、団長が必要と認める事項を協議する。
2
会議の議長は、団長がこれに当たる。
(準用)
第17条
消防団事務に係る文書の取扱いについては、都留市文書取扱規程(平成12年都留市訓令第9号)の規定を準用する。
[
都留市文書取扱規程(平成12年都留市訓令第9号)
]
(その他)
第18条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
都留市消防団編成及び区域配置表
編成
団長
副団長
分団長
副分団長
部長
班長
団員(機能別団員を含む。)
計
区域(大字又は通称)
備考
\
名称
本部
1
2
3
都留市全域
谷村第1分団
1
2
(2)
15
13
104
(2)
135
旧谷村町(三吉、開地地区を除く。)川棚
( )内は本部員
第1部
1
1
8
10
田原 楽山
第2部
1
1
8
10
上町
第3部
1
1
8
10
早馬町 新町
第4部
1
1
8
10
上、下天神町
第5部
1
1
8
10
仲町 下町
第6部
1
1
8
10
高尾町
第7部
1
1
8
10
横町 田町
第8部
1
1
8
10
弁天町 寿町
第9部
1
1
8
10
新井 姥沢 新明町 深田
第10部
1
1
8
10
鷹の巣
第11部
1
1
8
10
羽根子 長者町
第12部
1
1
8
10
栄町 幸町 城北町
第13部
1
1
8
10
川棚 旭ケ丘
谷村第2分団
1
2
(1)
12
11
111
(1)
137
旧谷村町のうち三吉、開地
( )内は本部員
第1部
1
1
14
16
法能 住吉 日の出
第2部
1
1
9
11
宮原
第3部
1
1
8
10
引の田
第4部
1
1
9
11
玉川
第5部
1
1
8
10
下戸沢
第6部
1
1
11
13
上戸沢
第7部
1
1
15
17
熊井戸 緑町 下小野
第8部
1
1
8
10
中小野 西海戸
第9部
1
1
9
11
上小野 大津
第10部
1
1
13
15
細野
第11部
1
1
7
9
菅野
東桂分団
1
2
(1)
9
16
111
(1)
139
旧東桂村
( )内は本部員
第1部
1
2
15
18
十日市場
第2部
1
2
12
15
下夏狩
第3部
1
2
14
17
上夏狩
第4部
1
2
12
15
古渡
第5部
1
2
12
15
沖
第6部
1
2
14
17
宮下
第7部
1
2
15
18
境
第8部
1
2
17
20
桂町
禾生分団
1
2
(1)
7
13
91
(1)
114
旧禾生村
( )内は本部員
第1部
1
2
17
20
四日市場 月見ケ丘
第2部
1
2
16
19
古川渡
第3部
1
2
9
12
川茂
第4部
1
3
17
21
松葉 原 堀之内 古宿 中谷
第5部
1
2
19
22
田野倉
第6部
1
2
13
16
井倉 九鬼
宝分団
1
2
(1)
6
7
58
(1)
74
旧宝村(川棚を除く。)
( )内は本部員
第1部
1
1
13
15
上大幡
第2部
1
1
11
13
下大幡
第3部
1
2
16
19
中津森
第4部
1
1
8
10
金井
第5部
1
2
10
13
平栗 厚原 加畑
盛里分団
1
2
(1)
5
8
57
(1)
73
旧盛里村
( )内は本部員
第1部
1
2
18
21
与縄
第2部
1
2
18
21
馬場 久保 神門
第3部
1
2
15
18
曽雌
第4部
1
2
6
9
大平
合計
1
2
6
12
(7)
54
68
532
(7)
675
( )内は本部員
様式第1号(第11条関係)
団員証
様式第2号(第11条関係)
消防団員証再交付申請書