○都留市消防本部非常招集規程
(昭和56年1月20日訓令第5号)
(趣旨)
第1条
この規程は、都留市消防本部の行う非常招集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(非常招集員)
第2条
この規程による非常招集員とは、都留市消防職員及び都留市消防団員をいう。
(非常招集の種別)
第3条
非常招集は、次の4種とする。
(1)
第1非常招集(略称…第1出動)
必要により2分の1未満を招集する。
(2)
第2非常招集(略称…第2出動)
必要により2分の1を招集する。
(3)
第3非常招集(略称…第3出動)
必要により3分の2を招集する。
(4)
第4非常招集(略称…全出動)
全員を招集する。
(非常招集命令)
第4条
非常招集命令は、消防長がこれを行う。
2
非常招集命令は、前条各号に定める略称をもって行う。
(非常招集命令伝達)
第5条
前条の命令は、次のいずれかの方法により、迅速、適確に伝達しなければならない。
(1)
緊急電話
(2)
無線電話
(3)
有線放送
(4)
急使による
(5)
その他必要な方法
(非常招集場所)
第6条
非常招集員が非常招集命令を受けたときは、特に招集場所を指定された場合以外は、直ちに消防本部に応招し、指揮を受けるものとする。
ただし、災害その他の事情により指定場所又は消防本部に到達できないときは、その旨を速やかに連絡し必要な指示を受けるものとする。
(非常災害発生時)
第7条
消防団員は、管轄区域内に非常災害の発生を覚知したときは、非常招集命令を待たず前条に準じ速やかに応招するものとする。
(非常招集伝達終了報告)
第8条
非常招集の命令が発せられたときは、消防署当番員の最高位にある者又は連絡員は、非常招集員及び市の関係職員に対し、非常招集命令種別に基づき迅速に非常招集の伝達に努め、終了したときは消防長に報告しなければならない。
(非常招集解除)
第9条
消防長は、非常招集解除後は速やかに所属長に対し、その解散を命ずるものとする。
(委任)
第10条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。