○都留市消防職員給与品及び貸与品規則
(昭和32年12月24日規則第13号)
改正
昭和34年6月15日規則第6号
昭和49年7月25日規則第9号
昭和55年7月19日規則第11号
昭和60年3月15日規則第1号
昭和62年4月1日規則第15号
第1条
この規則は、都留市消防職員(以下「職員」という。)に給与又は貸与する物品について必要な事項を定めるものとする。
第2条
職員に給与する品目は、次のとおりとする。
(1)
冬服(合)
(2)
盛夏服
(3)
作業服
(4)
訓練服
(5)
冬外套(防寒衣)
(6)
雨外套
(7)
冬帽
(8)
夏帽
(9)
冬略帽
(10)
夏略帽
(11)
ワイシャツ
(12)
ネクタイ
(13)
バンド
(14)
短ぐつ
(15)
半長靴(編上靴)
(16)
ゴム長靴
(17)
手袋
第3条
職員に貸与する品目は、次のとおりとする。
(1)
帽章
(2)
階級章
(3)
防火衣一式
(4)
保安帽
(5)
懐中電灯
(6)
警笛
(7)
消防無線又は受令機
(8)
消防職員手帳
(9)
都留市消防バッジ
第4条
給与品は、現品をもって支給する。
第5条
給与品の員数及び使用期限は、次のとおりとする。
ただし、やむを得ない事情があるときは、その員数を増減し、又はその使用期限を伸縮することができる。
(1)
冬服(合) 1組 3年
(2)
盛夏服 1組 1年
(3)
作業服 1組 1年
(4)
訓練服 1組 3年
(5)
冬外套(防寒衣) 1着 5年
(6)
雨外套 1着 3年
(7)
冬帽 1個 3年
(8)
夏帽 1個 3年
(9)
冬略帽 1個 1年
(10)
夏略帽 1個 1年
(11)
ワイシャツ 1枚 1年
(12)
ネクタイ 1本 1年
(13)
バンド 1本 3年
(14)
短ぐつ 1足 1年
(15)
半長靴(編上靴) 1足 3年
(16)
ゴム長靴 1足 2年
(17)
手袋 3双 1年
2
前項の使用期間は、給与の月からこれを起算する。
1月に満たない端数は、1月とみなす。
第6条
合服、盛夏服、冬服、外套の着用期間は、次のとおりとする。
ただし、時宜により着用期間を変更することができる。
(1)
合服は、盛夏服を着用する場合を除き、5月15日から10月31日までの間とする。
(2)
外套は、10月31日から翌年3月31日までの期間内において、防寒のため又は雨雪の際室外においてのみ着用する。
(3)
盛夏服の着用中はワイシャツを用いない。
第7条
使用期間を終わった給与品は、これを本人に付与する。
ただし、次回給与品の使用期間内これを保存しなければならない。
第8条
貸与品は、退職、休職、転職、死亡の際これを返納するものとする。
2
使用期限を終わらない給与品もまた同じである。
第9条
貸与品又は使用期限の終わらない給与品をき損、亡失し代品を交付する場合、そのき損亡失が過失、怠慢によるときは、これを弁償させることができる。
第10条
使用期限内に返納した給与品で、なお使用に耐える見込のあるものは、適宜期間を付してこれを支給することができる。
第11条
貸与品は、別にその使用期限を定めず、消防長において点検の上使用に耐えないと認めたものは、新品を引き替えて貸与する。
第12条
消防本部においては、別記様式の給与品及び貸与品受払簿を備え、給与品及び貸与品の受払いを明らかにしなければならない。
[
別記様式
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年6月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第15号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第12条関係)
給与品