○都留市消防本部及び消防署設置条例
(昭和41年4月1日条例第3号)
改正
昭和43年5月27日条例第24号
昭和50年4月1日条例第12号
昭和51年3月31日条例第15号
昭和53年3月29日条例第5号
昭和55年7月10日条例第30号
昭和56年10月9日条例第27号
平成17年1月28日条例第1号
平成18年9月29日条例第40号
(設置)
第1条
消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、都留市に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第2条
消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 都留市消防本部
(2)
位置 都留市上谷二丁目2番9号
(消防署及び消防署出張所の名称、位置並びに管轄区域)
第3条
消防署及び消防署出張所の名称、位置並びに管轄区域は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(委任)
第4条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
都留市消防本部設置条例(昭和30年都留市条例第17号)は廃止する。
附 則(昭和43年5月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月28日条例第1号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称
位置
管轄区域
都留市消防署
都留市上谷二丁目2番9号
都留市
都留市消防署道志出張所
南都留郡道志村6254番地ノ内1
道志村