○都留市消防施設等整備事業補助金交付要綱
(昭和56年1月20日訓令第3号)
改正
昭和56年4月1日訓令第7号
昭和62年4月1日訓令第2号
平成15年3月26日訓令第3号
令和3年7月6日訓令第10号
(目的)
第1条
市長は、防災対策充実のため消防施設等設備の施工に要する経費(既存の消防施設等設備の解体撤去費用等を含む。以下「事業費」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において事業主体に補助金を交付する。
(補助対象及び補助率)
第2条
前条に規定する事業の種目及び補助率は、次のとおりとし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)
消防詰所、火の見やぐら等の新、増、改築若しくは修繕又は解体撤去
事業費の4分の3 ただし、限度額7,500,000円
(2)
消火栓附属設備設置
事業費の4分の3 ただし、限度額300,000円
(その他)
第3条
補助金の交付申請手続き等については、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)の例による。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
附 則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日訓令第2号)抄
1
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。