○都留市災害対策本部条例
(昭和38年7月1日条例第19号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
平成8年7月1日条例第15号
平成24年10月1日条例第17号
(趣旨)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、都留市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
市長は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)となり、本部の事務を総括し、所属の所員を指揮監督する。
2
災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3
災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部)
第3条
本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2
部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3
部に部長をおき、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4
部長は、部の事務を統理する。
(現地災害対策本部)
第4条
現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2
現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。