○都留市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する規則
(平成15年9月30日規則第27号)
改正
平成17年3月31日規則第2号
平成24年7月6日規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市下水道条例(平成15年都留市条例第22号。以下「条例」という。)第6条に定める排水設備等の新設等を行う者(下水道排水設備指定工事店をいう。以下「指定工事店」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市下水道条例(平成15年都留市条例第22号。以下「条例」という。)第6条
]
(指定の申請)
第2条
条例第7条第2項に定める申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)とする。
[
条例第7条第2項
]
2
条例第7条第3項第1号、第3号及び第5号の添付書類は、それぞれ誓約書(様式第2号)、営業所又は店舗の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)並びに機械器具を有することを証する書類(様式第4号)とする。
[
条例第7条第3項第1号
] [
第3号
] [
第5号
]
(機械器具)
第3条
条例第8条第1項第2号の規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。
[
条例第8条第1項第2号
]
(1)
硬質塩化ビニール管その他の管の切断用の機械器具
(2)
硬質塩化ビニール管その他の管の加工用の機械器具
(3)
硬質塩化ビニール管、ますその他の排水設備の接合用の機械器具
(指定工事店証)
第4条
条例第10条第1項の排水設備指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)のとおりとする。
[
条例第10条第1項
]
(再交付申請)
第5条
指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
法人にあっては定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2)
き損した場合においては、当該指定工事店証
(遵守事項)
第6条
指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2)
工事は、適正な工事費で施工しなければならない。
また、工事契約には、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3)
工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4)
自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5)
工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
[
条例第5条
]
(6)
工事は、下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の技術上の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(7)
工事完了後又は検査合格後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で改修しなければならない。
(8)
災害等による緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう務めなければならない。
(9)
条例第14条第1項の規定による検査に合格しなかった場合は、直ちに改修して再検査を受けなければならない。
[
条例第14条第1項
]
(10)
自己の責任に帰すべき理由により市に損害を与えた場合は、市長の認定する損害を賠償しなければならない。
(変更の届出)
第7条
条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
[
条例第12条
]
(1)
指定工事店の名称若しくは所在地及び法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
法人にあっては、その役員の氏名
(3)
専属する責任技術者の氏名
2
条例第12条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに下水道排水設備指定工事店変更届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
条例第12条
]
(1)
前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(2)
前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記事項証明書及び誓約書(様式第2号)による誓約書
(3)
前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者の住民票の写し及び公益財団法人山梨県下水道公社(以下「公社」という。)が交付した下水道排水設備工事責任技術者証の写し
(廃止等の届出)
第8条
条例第12条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに下水道排水設備指定工事店廃止・休止・再開届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
この場合において、事業の廃止の届出には、指定工事店証を添付しなければならない。
[
条例第12条
]
2
休止期間は、当該指定工事店の有効期間を超えることはできない。
(指定の更新)
第9条
条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前60日までに、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び指定工事店証を添付して市長に提出しなければならない。
[
条例第6条第3項
] [
条例第7条第3項各号
]
2
前項の申請書に添付する書類については、第2条第2項の規定を準用する。
[
第2条第2項
]
(公示)
第10条
市長は、条例第8条第2項及び第13条第2項の規定による措置をとる場合並びに次の各号の一に該当する場合には、これを公示するものとする。
[
条例第8条第2項
] [
第13条第2項
]
(1)
条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき。
[
条例第6条第3項
]
(2)
第7条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第12条の規定による変更の届出があったとき。
[
第7条第1項第1号
] [
条例第12条
]
(3)
条例第12条の規定により、事業の廃止の届出があったとき。
[
条例第12条
]
2
市長は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第11条
市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2
指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(報告の聴取等)
第12条
市長は、管理上必要があると認めるときは、指定工事店及び責任技術者から、業態、材料帳簿その他について報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第13条
この規則に定めるもののほか、指定工事店の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
様式第1号(第2条、第9条関係)
下水道排水設備指定工事店指定申請書
様式第2号(第2条関係)
誓約書
様式第3号(第2条関係)
営業所又は店舗の平面図及び写真並びに付近見取図
様式第4号(第2条関係)
機械器具を有することを証する書類
様式第5号(第4条関係)
下水道排水設備指定工事店証
様式第6号(第5条関係)
下水道排水設備指定工事店証再交付申請書
様式第7号(第7条関係)
下水道排水設備指定工事店変更届出書
様式第8号(第8条関係)
下水道排水設備指定工事店(廃止/休止/再開)届出書