○都留市まちかどのポケットパーク整備事業実施要綱
(平成16年12月28日告示第77号)
(目的)
第1条
この要綱は、都留市都市計画マスタープラン(平成16年10月1日決定)に基づき都留市(以下「市」という。)が整備するまち中の小公園(以下「まちかどのポケットパーク」という。)に関し必要な事項を定めることにより、地域における緑化の推進及びコミュニティー活動の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
市民団体 自治会その他の市内に活動の拠点がある団体であって、永続的に組織されているものをいう。
(2)
未利用市有地等 市道の残地又は市内の未利用となっている市有地、契約に基づく市の借地、都留市土地開発公社有地若しくは市へ無償貸与できる民有地等をいう。
(3)
花壇等施設 まちかどのポケットパーク内に整備する花壇その他の公園施設をいう。
(事業内容)
第3条
市と市民団体は、本事業の実施に当たっては、まちかどのポケットパーク整備事業に関する協定書(様式第1号)により協定を締結するものとし、相互に連携し、かつ、協力するものとする。
2
市は、前項の規定により締結した協定に基づき未利用市有地等において花壇等施設の基盤整備を行うとともに、まちかどのポケットパークの安全の確保に努めるものとする。
3
市民団体は、第1項の規定により締結した協定に基づき市が整備したまちかどのポケットパークにおいて花、樹木等の植栽及び管理を行うとともに、当該施設の美化に努めるものとする。
(助成)
第4条
市は、本事業が円滑に進められるように、別に定めるところにより、市民団体が第3条第1項の規定により締結した協定に基づき行う花、樹木等の植栽及び管理について助成するものとする。
[
第3条第1項
]
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年12月28日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
都留市まちかどのポケットパーク整備事業に関する協定書