○都留市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱
(平成18年3月31日告示第31号)
改正
平成20年3月28日告示第14号
平成21年3月31日告示第22号
平成24年3月30日告示第21号
平成24年7月6日告示第69号
平成28年3月30日告示第32号
平成29年3月31日告示第28号
平成31年3月26日告示第34号
令和3年3月31日告示第57号
令和4年3月30日告示第42号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、地域住宅計画又は都留市耐震改修促進計画に基づき既存木造住宅の耐震改修工事等を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
既存木造住宅 次の要件を全て満たすものをいう。
ア
都留市内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅で、かつ、その個人が居住しているものであること。
イ
長屋及び共同住宅以外のものであること。
ウ
昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
エ
階数は、2階建て以下のものであること。
(2)
木造住宅耐震診断 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア
山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
イ
(一財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に基づいて行う精密診断
(3)
総合評点 前号に掲げる耐震診断による結果の総合評点をいう。
ただし、当該総合評点のうち、地盤・基礎の評点は、山梨県木造住宅耐震診断マニュアルの地盤・基礎評点を適用する。
(4)
耐震改修工事 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上に改修する工事をいう。
(5)
低コスト工法 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会発行の「木造住宅 低コスト 耐震補強の手引き」に記載された工法をいう。
(6)
建替え工事 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築することをいう。
(7)
耐震改修設計 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上にする設計をいう。
(8)
省エネ基準水準 住宅若しくは建築物又はその部分が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)で定める建築物エネルギー消費性能基準に相当するものをいう。
(対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
既存木造住宅の所有者であること。
(2)
市税等を滞納していない者であること。
(補助金の対象工事)
第4条
補助金は、木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された既存木造住宅に対しその所有者が行う総合評点を1.0以上とする耐震改修工事又は建替え工事であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に存する既存木造住宅について行う同一敷地内への建替え工事を除く。
(1)
耐震改修設計及び耐震改修工事
(2)
新築(省エネ基準水準となるものに限る。)の設計及び建替え工事
2
前項の規定による耐震改修工事又は建替え工事には、あんしんなブロック塀をめざして(社団法人日本建築学会が編集したものをいう。)に基づいて行うブロック塀等(コンクリートや石等のブロック状の素材を組み合わせて建設した塀をいう。)の改修工事を含むものとする。
(補助金の対象経費)
第5条
1棟当たりの補助金の対象経費は、前条の規定による対象工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条
第4条の規定による対象工事に対する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
[
第4条
]
(1)
耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震改修工事費の5分の4以内、かつ、100万円を限度とする。
ただし、低コスト工法を活用した耐震改修工事と認められるものについては20万円を限度として加算することができる。
(2)
前号に掲げる補助金の交付に当たっては、あらかじめ租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。
(3)
建替え工事を行う場合にあっては、既存木造住宅に対し耐震改修工事を実施した場合に要する対象経費の5分の4以内、かつ、100万円を限度とする。
2
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請及び決定)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2
市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3
市長は、前項の規定による通知をする際、第4条の規定による対象工事の実施について必要な条件を付するものとする。
[
第4条
]
(計画の変更等)
第8条
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた後に次の各号のいずれかに該当する事由が生じることとなったときは、あらかじめ木造住宅耐震改修事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
施工箇所及び施工方法の変更
(2)
第4条の規定による対象工事に要する経費の変更
[
第4条
]
2
市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修事業計画変更承認通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。
3
補助事業者は、第4条の規定による対象工事が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難な場合は、速やかに木造住宅耐震改修事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
[
第4条
]
4
市長は、前項の規定により報告があった場合は、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により当該補助事業者に指示するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条
補助事業者が、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、木造住宅耐震改修事業計画廃止(中止)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(着工の届出)
第10条
補助事業者は、第4条の規定による対象工事に着手したときは、木造住宅耐震改修事業着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添えて、市長に提出しなければならない。
[
第4条
]
(完了実績報告)
第11条
補助事業者は、補助事業が完了したときは、木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第9号。以下「報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2
前項の報告書は、補助事業の完了した日から30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条
市長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修事業費補助金交付額決定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条
補助事業者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震改修事業費補助金支払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
ただし、補助金の受領については、耐震改修工事等の契約を締結した建築士事務所又は施工業者等に委任する場合(以下「受領委任払」という。)は、木造住宅耐震改修事業費補助金受領委任払請求書(様式第12号)によるものとする。
2
市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、受領委任払による耐震改修工事等の契約を締結した建築士事務所又は施工業者等に補助金の交付があったときは、申請者に補助金の交付があったものとみなす。
(補助金の取消し)
第14条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。
(1)
偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条
市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類の整理等)
第16条
補助事業者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間これを保管しなければならない。
(補則)
第17条
この要綱に定めるもののほか、木造住宅耐震改修事業費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2
この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
ただし、この告示に基づき交付された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月28日告示第14号)
この告示は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第22号)
この告示 は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第21号)
(施行期日)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第69号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に補助金の交付申請を行う者から適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第57号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月30日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に補助金の交付申請を行う者から適用する。
様式第1号(第7条関係)
木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書
様式第3号(第8条関係)
木造住宅耐震改修事業計画変更承認申請書
様式第4号(第8条関係)
木造住宅耐震改修事業計画変更承認通知書
様式第5号(第8条関係)
木造住宅耐震改修事業計画遅滞等報告書
様式第6号(第8条関係)
指示書
様式第7号(第9条関係)
木造住宅耐震改修事業計画廃止(中止)届
様式第8号(第10条関係)
木造住宅耐震改修事業着工届
様式第9号(第11条関係)
木造住宅耐震改修事業完了実績報告書
様式第10号(第12条関係)
木造住宅耐震改修事業費補助金交付額決定通知書
様式第11号(第13条関係)
木造住宅耐震改修事業費補助金支払請求書
様式第12号(第13条関係)
木造住宅耐震改修事業費補助金受領委任払請求書