○都留市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱
(平成15年11月1日告示第73号)
改正
平成18年3月31日告示第30号
平成19年3月28日告示第17号
平成20年3月28日告示第13号
平成24年3月30日告示第20号
平成27年7月31日告示第84号
平成27年12月28日告示第156号
令和2年3月31日告示第39号
令和3年3月31日告示第58号
(目的)
第1条
この要綱は、市内の既存木造住宅の耐震診断を支援することにより、地震に対する木造建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震に対する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
耐震診断技術者 山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会若しくはそれと同等以上であると知事が認める講習会の受講修了者をいう。
(2)
既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工され、木造在来工法で建築された住宅をいう。
(3)
耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア
山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
イ
(財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に基づいて行う精密診断
(事業対象建築物)
第3条
事業の対象となる建築物は、市内にある既存木造住宅で次の各号に該当するものとする。
(1)
2階建以下のもの
(2)
長屋及び共同住宅以外のもの
(3)
所有者が市内に住所を有し、かつ、自らが居住しているもの。
この場合において、耐震改修促進法第7条に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、この限りではない。
[
第7条
]
(事業内容)
第4条
市長は、前条に規定する既存木造住宅に耐震診断技術者を派遣し、住宅の耐震診断を実施することができる。
2
前項の派遣及び耐震診断の実施に係る費用については、予算の範囲内において市の負担とする。
(耐震診断の公募)
第5条
市長は、既存木造住宅の耐震診断を実施するときは、市が発行する広報紙に必要な事項を掲載して公募するものとする。
2
前項の必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
公募の期間
(2)
対象となる建築物
(3)
耐震診断の内容
(4)
その他耐震診断の実施に関し必要な事項
(5)
申込先
(申込手続)
第6条
第4条第1項の耐震診断を希望する者は、市の公募する期間内に木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
第4条第1項
]
(派遣の決定)
第7条
市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに当該申込書の内容を審査して耐震診断の実施の可否を決定し、耐震診断可否決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。
2
市長は、耐震診断の実施決定をするに当たり必要があるときは、条件を付すことができる。
3
市長は、第1項に規定する審査の結果耐震診断を実施しないと決定したときは、その理由を付して当該申込者に通知するものとする。
4
市長は、第1項の規定による通知書の内容に変更が生じたときは、耐震診断変更通知書(様式第3号)により当該変更事項を当該申込者に通知するものとする。
(耐震診断の中止等)
第8条
耐震診断の実施決定を受けた者(以下「実施決定者」という。)は、耐震診断を中止しようとするときは、速やかに市長に通知しなければならない。
(実施決定の取消し)
第9条
市長は、実施決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断の実施の決定を取り消すことができる。
(1)
虚偽の申請その他不正の行為により耐震診断の実施決定を受けたとき。
(2)
その他市長が不適当と認める理由が生じたとき。
(費用の返還)
第10条
市長は、前条の規定により実施決定者が耐震診断の実施決定を取り消された場合において当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、耐震診断技術者の派遣及び耐震診断に要した費用の返還を命じることができる。
(指導)
第11条
市長は、耐震診断の申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、既存木造住宅の耐震診断支援事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成15年11月1日から施行する。
(告示の失効)
2
この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、この要綱は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成18年3月31日告示第30号)
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月28日告示第17号)
この告示は、平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成20年3月28日告示第13号)
この告示は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第84号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第156号)
この告示は、平成27年12月28日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第39号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第58号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
木造住宅耐震診断申込書
様式第2号(第7条関係)
耐震診断可否決定通知書
様式第3号(第7条関係)
耐震診断変更通知書