○都留市営住宅単身入居取扱要綱
(昭和56年1月20日訓令第1号)
改正
平成9年10月3日訓令第13号
平成12年4月1日訓令第5号
平成12年12月22日訓令第27号
平成19年9月28日訓令第14号
平成24年3月30日訓令第1号
平成27年3月23日訓令第2号
令和2年3月31日訓令第5号
(趣旨)
第1条
この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)都留市営住宅条例(平成9年都留市条例第33号。以下「条例」という。)及び同施行規則(平成9年都留市規則第25号。以下「規則」という。)に基づき、市営住宅への単身入居について必要な事項を定めるものとする。
[
都留市営住宅条例(平成9年都留市条例第33号。以下「条例」という。)
]
(入居資格)
第2条
市営住宅に入居することができる単身者(現に同居し、又は同居しようとする親族がいない者をいう。以下「入居申込者」という。)は、法第23条第1号及び第2号の条件を具備し、かつ、規則第1条の2に規定する者でなければならない。
(入居対象住宅)
第3条
入居の対象とする市営住宅は、単身世帯向け住戸とする。
ただし、地域の実情等により、これにより難い場合は、この限りではない。
(入居の申込み及び証明等)
第4条
入居申込者は、規則第2条の申込書のほか、誓約書(様式第1号)を提出しなければならない。
[
第2条
]
(入居者の選考及び決定)
第5条
入居の申し込みがあった場合には、単身入居予定者登録名簿に登載し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
2
前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽選により決定することができる。
3
第1項及び第2項の規定により入居者が決定したときは、その旨を入居決定者に対して通知するものとする。
(入居後の措置)
第6条
入居後に身体上、精神上著しい障害が生じ常時の介護が必要となった場合には、市長は、身元引受人と緊密な連携を保ち次の措置を講ずるものとする。
(1)
老人家庭奉仕員及び身体障害者家庭奉仕員の派遣等を行う。
(2)
福祉施設等に収容すべき者となった場合には、当該施設への収容に努める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月3日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第5号)抄
1
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月22日訓令第27号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
誓約書