○都留市道路法施行規則
(昭和29年4月29日規則第7号)
改正
平成9年4月1日規則第11号
平成28年3月31日規則第4号
(総則)
第1条
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行については、法令及び他の規則に別段の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(工事承認申請の方法)
第2条
法第24条本文の規定による道路に関する工事又は道路の維持の承認申請は、様式第1号によらなければならない。
[
様式第1号
]
(道路占用許可申請の方法)
第3条
法第32条第2項の規定による道路の占用許可申請は、様式第2号により同条第3項の規定による占用目的等変更許可申請は、様式第3号によらなければならない。
[
様式第2号
] [
様式第3号
]
(工事計画書の様式)
第4条
法第36条第1項の規定による工事計画書は、様式第4号によらなければならない。
[
様式第4号
]
(工事着手前の届出及び完成検査)
第5条
道路の占用に関する工事又は法第24条の規定による道路に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
2
前項の工事が完成したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(占用の表示)
第6条
占用者は、占用場所又は付近の見やすい場所に様式第5号による標札を掲げなければならない。
ただし、郵便、電気通信、鉄道、軌道、水道、電気又はガス事業のためにするものについてはこの限りでない。
[
様式第5号
]
(占用権の譲渡)
第7条
許可を受けた占用の権利を譲渡しようとする者は、譲り受けしようとする者とともに、様式第6号による申請書を市長に提出しその許可を受けなければならない。
[
様式第6号
]
(占用権の承継)
第8条
相続又は法人の合併により占用の権利を承継した者は、10日以内に様式第7号により市長に届け出なければならない。
[
様式第7号
]
(継続占用)
第9条
占用期間満了の後引き続き占用しようとする者は、期間満了の日の10日前までに様式第8号による申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。
[
様式第8号
]
(占用廃止届)
第10条
占用者は、許可期間満了又は占用者の都合により占用を廃止したときは、直ちに法第40条第1項の規定により道路を原状に回復し10日以内に様式第9号によってその旨を市長に届け出なければならない。
[
様式第9号
]
2
道路占用者が死亡又は法人の解散により占用を廃止したときは、当該道路占用者が履行すべき前項の義務は、相続人若しくは清算人においてこれを履行しなければならない。
(審査の請求方法)
第11条
法第96条の規定による市長に対する審査請求は、文書をもってしなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
道路工事施工承認申請書
様式第2号(第3条関係)
道路占用許可申請書
様式第3号(第3条関係)
道路占用の目的(方法・工作物)変更許可申請書
様式第4号(第4条関係)
工事計画書
様式第5号(第6条関係)
道路占用許可証
様式第6号(第7条関係)
道路占用権譲渡(受)許可申請書
様式第7号(第8条関係)
道路占用権承継届
様式第8号(第9条関係)
道路継続占用許可申請書
様式第9号(第10条関係)
道路占用廃止届