○都留市公正入札調査委員会設置要綱
(平成6年8月4日訓令第10号)
改正
平成10年7月1日訓令第5号
平成19年3月30日訓令第5号
平成27年3月23日訓令第2号
(目的)
第1条
建設工事の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、都留市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条
調査委員会においては、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)
事情聴取の実施、入札の延期及びその他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2)
その他、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条
調査委員会は、副市長及び各部長で構成し、委員長は副市長とする。
(会議)
第4条
調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。
ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(事務局)
第5条
調査委員会の事務局は、総務部財務課に置く。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。