(平成8年9月1日訓令第8号)
改正
平成12年12月22日訓令第27号
○○共同企業体
 代表者○○建設株式会社 代表取締役 何某印
 ○○建設株式会社 代表取締役 何某印
 ○○建設株式会社 代表取締役 何某印
「(その他)
第50条 発注者は、工事の監督、請負代金の支払い等の契約に基づく行為については、すべて代表者○○建設株式会社を相手方とし、代表者ヘ通知した事項は、他の構成員にも通知したものとみなす。」
別記様式