○都留市共同企業体取扱要綱
(平成6年4月1日訓令第5号)
改正
平成8年9月1日訓令第7号
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市(以下「市」という。)が発注する特定の工事ごとに結成される共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業体の運用形態)
第2条
共同企業体の運用形態は、原則として各構成員対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2
出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。
2社の場合 30パーセント以上
3社の場合 20パーセント以上
(結成)
第3条
共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。
(対象工事)
第4条
共同企業体の対象工事は、工事の種類規模等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事で、おおむね3億円以上の規模のものとする。
(入札参加資格審査手続)
第5条
共同企業体として、市が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、第6条第1項の資格を有する建設業者で構成した、共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。
[
第6条第1項
]
(資格審査の申請)
第6条
共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければならない。
(1)
構成員は、資格者名簿に登載された建設業者であること。
(2)
構成員は、2ないし3業者であること。
(3)
当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。
(4)
当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(5)
構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置しうる建設業者であること。
(6)
構成員の級別格付は、最上位等級であること。
ただし、同級により難い場合であって、市長が特に認める場合は最上位等級と第2位等級に属する建設業者との組合わせとする。
2
構成員は、同一の建設工事の種類について他の共同企業体の構成員となれないものとする。
3
第1項の申請は、共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に共同企業体協定書(様式第2号)その他申請に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
4
共同企業体の入札参加資格審査の申請及び協定の締結は当該構成員の代表者が行うものとする。
(資格審査及び格付)
第7条
共同企業体の入札参加資格の審査は、前条第1項の申請に基づき行い、当該共同企業体の級別格付は、次によるものとする。
(1)
構成員の級別格付が同一の場合
当該構成員の級別格付
(2)
構成員の級別格付が異なる場合
上位の構成員の級別格付
(代表者の選定)
第8条
代表者は、施工能力の大きい者とし、出資比率は構成員中最大とする。
(指名選考)
第9条
共同企業体の指名の選考は、別に定める都留市建設工事指名競争入札者選考委員会(以下「委員会」という。)の選考に基づき行うものとする。
2
委員会の選考は、当該工事に資格審査申請した共同企業体のうち、適格なものと認定された共同企業体の中から選考するものとする。
(指名)
第10条
市長は、前条の規定により指名選考された共同企業体を指名するものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
都留市共同企業体取扱要綱(昭和63年8月8日施行)は廃止する。
附 則(平成8年9月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書
様式第2号(第6条関係)
共同企業体協定書